小規模宅地等の特例賃貸経営重要度 A
小規模宅地等の特例の3年制限
相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は、原則として貸付事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の対象とならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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出題範囲:小規模宅地等の特例の3年制限
問題演習
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小規模宅地等の特例賃貸経営重要度 A
相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は、原則として貸付事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の対象とならない。