消費税賃貸経営重要度 S
事業用建物の貸付けと消費税
事務所や店舗など事業用建物の貸付けは、居住用建物の貸付けと同様に消費税が非課税とされる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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出題範囲:事業用建物の貸付けと消費税
問題演習
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消費税賃貸経営重要度 S
事務所や店舗など事業用建物の貸付けは、居住用建物の貸付けと同様に消費税が非課税とされる。