消費税賃貸経営重要度 B
消費税と敷金・礼金
居住用建物の賃貸借に係る礼金や更新料は家賃と同様に非課税であり、退去時に返還される敷金は資産の譲渡等の対価に当たらないため消費税の課税対象とならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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出題範囲:消費税と敷金・礼金
問題演習
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消費税賃貸経営重要度 B
居住用建物の賃貸借に係る礼金や更新料は家賃と同様に非課税であり、退去時に返還される敷金は資産の譲渡等の対価に当たらないため消費税の課税対象とならない。