失火責任法賃貸経営重要度 S
失火と賃借人の債務不履行責任
借主が軽過失により借用中の建物を焼失させた場合、失火責任法の適用により、貸主に対する債務不履行に基づく損害賠償責任も免れる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:失火と賃借人の債務不履行責任
問題演習
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失火責任法賃貸経営重要度 S
借主が軽過失により借用中の建物を焼失させた場合、失火責任法の適用により、貸主に対する債務不履行に基づく損害賠償責任も免れる。