書類の閲覧賃貸住宅管理業法重要度 A
書類の備置き・閲覧
特定転貸事業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、営業所又は事務所ごとに備え置いて、備え置かれた日から3年を経過する日までの間、相手方等の求めに応じて閲覧させなければならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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1問が該当
出題範囲:書類の備置き・閲覧
問題演習
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書類の閲覧賃貸住宅管理業法重要度 A
特定転貸事業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、営業所又は事務所ごとに備え置いて、備え置かれた日から3年を経過する日までの間、相手方等の求めに応じて閲覧させなければならない。