監督処分賃貸住宅管理業法重要度 A
サブリース業者への監督処分と申出制度
国土交通大臣は、特定転貸事業者が誇大広告等の禁止に違反した場合において特に必要があると認めるときは、1年以内の期間を限り、特定賃貸借契約に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、命令をしたときはその旨を公表しなければならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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4問が該当
出題範囲:サブリース業者への監督処分と申出制度
問題演習
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監督処分賃貸住宅管理業法重要度 A
国土交通大臣は、特定転貸事業者が誇大広告等の禁止に違反した場合において特に必要があると認めるときは、1年以内の期間を限り、特定賃貸借契約に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、命令をしたときはその旨を公表しなければならない。