中途解約借地借家法・民法重要度 B
期間の定めがある賃貸借の中途解約
期間の定めがある建物賃貸借は、中途解約ができる旨の特約がない限り、期間の途中で解約の申入れをすることはできない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:期間の定めがある賃貸借の中途解約
問題演習
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中途解約借地借家法・民法重要度 B
期間の定めがある建物賃貸借は、中途解約ができる旨の特約がない限り、期間の途中で解約の申入れをすることはできない。