定期建物賃貸借借地借家法・民法重要度 A
定期建物賃貸借(中途解約・再契約)
床面積200㎡未満の居住用の定期建物賃貸借において、賃借人が転勤により建物を生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は解約の申入れをすることができ、申入れの日から1か月を経過することによって賃貸借は終了する。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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2問が該当
出題範囲:定期建物賃貸借(中途解約・再契約)
問題演習
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定期建物賃貸借借地借家法・民法重要度 A
床面積200㎡未満の居住用の定期建物賃貸借において、賃借人が転勤により建物を生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は解約の申入れをすることができ、申入れの日から1か月を経過することによって賃貸借は終了する。