取壊し予定の建物の賃貸借借地借家法・民法重要度 B
取壊し予定の建物の賃貸借
法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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2問が該当
出題範囲:取壊し予定の建物の賃貸借
問題演習
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取壊し予定の建物の賃貸借借地借家法・民法重要度 B
法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。