無断譲渡・無断転貸借地借家法・民法重要度 A
賃借権の無断譲渡・無断転貸
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物を転貸して使用収益させた場合であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は賃貸借契約を解除することができない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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出題範囲:賃借権の無断譲渡・無断転貸
問題演習
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無断譲渡・無断転貸借地借家法・民法重要度 A
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物を転貸して使用収益させた場合であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は賃貸借契約を解除することができない。