賃料債権の消滅時効借地借家法・民法重要度 B
賃料債権の消滅時効
賃料債権は、賃貸人が権利を行使することができることを知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:賃料債権の消滅時効
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
賃料債権の消滅時効借地借家法・民法重要度 B
賃料債権は、賃貸人が権利を行使することができることを知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。