修繕義務借地借家法・民法重要度 A
賃貸人の修繕義務
賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは、その義務を負わない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:賃貸人の修繕義務
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
修繕義務借地借家法・民法重要度 A
賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは、その義務を負わない。