賃借人の修繕権借地借家法・民法重要度 A
賃借人の修繕権
賃借人は、修繕が必要である旨を賃貸人に通知したにもかかわらず賃貸人が相当の期間内に修繕をしない場合でも、賃貸人の承諾を得なければ自ら修繕をすることはできない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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出題範囲:賃借人の修繕権
問題演習
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賃借人の修繕権借地借家法・民法重要度 A
賃借人は、修繕が必要である旨を賃貸人に通知したにもかかわらず賃貸人が相当の期間内に修繕をしない場合でも、賃貸人の承諾を得なければ自ら修繕をすることはできない。