費用償還請求借地借家法・民法重要度 A
必要費・有益費の償還請求
賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸借の終了時でなければその償還を請求することができない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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1問が該当
出題範囲:必要費・有益費の償還請求
問題演習
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費用償還請求借地借家法・民法重要度 A
賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸借の終了時でなければその償還を請求することができない。