変更の届出賃貸住宅管理業法重要度 A
変更の届出・廃業等の届出
賃貸住宅管理業者は、商号又は営業所の名称・所在地に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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5問が該当
出題範囲:変更の届出・廃業等の届出
問題演習
1/5問解答 0・正解 0
変更の届出賃貸住宅管理業法重要度 A
賃貸住宅管理業者は、商号又は営業所の名称・所在地に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
仕上げの一手
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