原状回復借地借家法・民法重要度 S
原状回復義務(民法621条)
賃借人は、賃貸借が終了したときは、通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化についても原状に復する義務を負う。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:原状回復義務(民法621条)
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
原状回復借地借家法・民法重要度 S
賃借人は、賃貸借が終了したときは、通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化についても原状に復する義務を負う。