原状回復借地借家法・民法重要度 S
通常損耗補修特約
通常損耗の補修費用を賃借人に負担させる特約は、賃借人が補修の対象・範囲・負担額を明確に認識し、それを合意の内容としたと認められる場合には有効となりうる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:通常損耗補修特約
問題演習
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原状回復借地借家法・民法重要度 S
通常損耗の補修費用を賃借人に負担させる特約は、賃借人が補修の対象・範囲・負担額を明確に認識し、それを合意の内容としたと認められる場合には有効となりうる。