原状回復ガイドライン借地借家法・民法重要度 A
善管注意義務違反と原状回復
原状回復ガイドラインの考え方では、経過年数を経て残存価値が1円まで減少した内装材については、賃借人が故意又は過失によりこれを毀損した場合であっても、賃借人は補修費用を一切負担しない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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出題範囲:善管注意義務違反と原状回復
問題演習
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原状回復ガイドライン借地借家法・民法重要度 A
原状回復ガイドラインの考え方では、経過年数を経て残存価値が1円まで減少した内装材については、賃借人が故意又は過失によりこれを毀損した場合であっても、賃借人は補修費用を一切負担しない。