債務不履行解除借地借家法・民法重要度 A
賃料不払と契約解除
賃借人が1か月分の賃料を滞納した場合、賃貸人は相当の期間を定めて催告したうえであれば、直ちに賃貸借契約を解除することができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:賃料不払と契約解除
問題演習
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債務不履行解除借地借家法・民法重要度 A
賃借人が1か月分の賃料を滞納した場合、賃貸人は相当の期間を定めて催告したうえであれば、直ちに賃貸借契約を解除することができる。