建物の滅失借地借家法・民法重要度 B
建物の滅失と賃貸借の終了
賃貸借の目的である建物の全部が滅失し使用及び収益をすることができなくなった場合、賃貸借は、当事者が解除の意思表示をしなくても当然に終了する。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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出題範囲:建物の滅失と賃貸借の終了
問題演習
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建物の滅失借地借家法・民法重要度 B
賃貸借の目的である建物の全部が滅失し使用及び収益をすることができなくなった場合、賃貸借は、当事者が解除の意思表示をしなくても当然に終了する。