保証人への情報提供借地借家法・民法重要度 B
保証人への情報提供義務
賃借人の委託を受けて保証人となった者から請求があったときは、賃貸人は、遅滞なく、賃料等の不履行の有無や残額などに関する情報を提供しなければならない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:保証人への情報提供義務
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
保証人への情報提供借地借家法・民法重要度 B
賃借人の委託を受けて保証人となった者から請求があったときは、賃貸人は、遅滞なく、賃料等の不履行の有無や残額などに関する情報を提供しなければならない。