追い出し条項管理実務重要度 S
無催告解除条項と消費者契約法
最高裁は、家賃債務保証業者が保証債務を履行した場合等に賃貸人に代わって賃貸借契約を無催告で解除できる旨を定めた条項について、消費者契約法10条により無効であると判断した。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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2問が該当
出題範囲:消費者契約法と特約の有効性
問題演習
1/2問解答 0・正解 0
追い出し条項管理実務重要度 S
最高裁は、家賃債務保証業者が保証債務を履行した場合等に賃貸人に代わって賃貸借契約を無催告で解除できる旨を定めた条項について、消費者契約法10条により無効であると判断した。
仕上げの一手
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