令和8年度・会場別日程対応法令・制度情報は2026年8月12日確認情報の正確さへの取り組み

関係法令(有害業務に係るもの)

高気圧作業の法令管理

高気圧作業安全衛生規則について、高圧室内作業計画の対象と列挙事項、加減圧速度・停止条件・減圧後の就業制限、再圧室の利用確保と点検・監視、業務別資格、健康診断の時期と項目を整理する。高圧室内業務と潜水業務を一括せず、条文ごとの対象、数値、担当資格、実施時点を一対一で判定できるようにする。

要点 2件・確認問題 3読む → 覚える → 論点指定で解く

内容の基準日
2026-04-01
最終確認日
2026-08-13
確認
合トレ編集部・一次資料監査

このサイトでの学習

この論点に対応する5肢択一は3です。公式公表問題の問題文・選択肢は転載せず、一次資料を根拠に作成した 完全オリジナル問題で判断条件を確認します。

最重要ポイント

高気圧作業の法令管理:高圧室内・潜水作業計画から再圧室

第12条の2は高圧室内業務の作業計画を直接定め、第27条は水深10メートル以上の潜水業務へ送気等の気体の成分組成、作業時間、最高圧力・水深、加減圧・潜降浮上等の項目を読み替えて準用する。いずれも関係労働者へ周知する。高圧室内業務には第12条の2が直接適用され、水深10メートル以上の潜水業務には第27条による読替準用がある。一般的な休憩・搬送手順だけでは、送気等の気体の成分組成、作業時間、最高圧力・水深、加減圧・潜降浮上等の計画項目と周知を代替できない。高圧室内業務の加圧と減圧は毎分0.08メガパスカル以下とし、減圧停止圧力・時間を守り、減圧終了後14時間は重激な業務へ従事させない。第14条と第18条の速度上限は同じ数値である。減圧停止条件と減圧後の就業制限も別の義務として確認する。対象となる高気圧業務では救急処置に必要な再圧室を設置または利用可能にし、使用日開始前に送排気・通話・警報を点検して、使用中は操作担当者に状態を常時監視させる。設置・利用可能措置は第42条、使用時の点検と監視は第44条、設置時と1月以内ごとの点検は第45条に分かれる。条文にない医療連携事項を法定要件へ混ぜない。

覚え方作業計画=室内へ直接、十メートル潜水へ読替準用;加減圧=〇・〇八以下、減圧後十四時間;再圧室=利用確保・日始め点検・常時監視・月点検

01高気圧作業の法令管理の重要暗記項目

01

高気圧作業の法令管理:高圧室内・潜水作業計画から再圧室

第12条の2は高圧室内業務の作業計画を直接定め、第27条は水深10メートル以上の潜水業務へ送気等の気体の成分組成、作業時間、最高圧力・水深、加減圧・潜降浮上等の項目を読み替えて準用する。いずれも関係労働者へ周知する。高圧室内業務には第12条の2が直接適用され、水深10メートル以上の潜水業務には第27条による読替準用がある。一般的な休憩・搬送手順だけでは、送気等の気体の成分組成、作業時間、最高圧力・水深、加減圧・潜降浮上等の計画項目と周知を代替できない。高圧室内業務の加圧と減圧は毎分0.08メガパスカル以下とし、減圧停止圧力・時間を守り、減圧終了後14時間は重激な業務へ従事させない。第14条と第18条の速度上限は同じ数値である。減圧停止条件と減圧後の就業制限も別の義務として確認する。対象となる高気圧業務では救急処置に必要な再圧室を設置または利用可能にし、使用日開始前に送排気・通話・警報を点検して、使用中は操作担当者に状態を常時監視させる。設置・利用可能措置は第42条、使用時の点検と監視は第44条、設置時と1月以内ごとの点検は第45条に分かれる。条文にない医療連携事項を法定要件へ混ぜない。

覚え方作業計画=室内へ直接、十メートル潜水へ読替準用;加減圧=〇・〇八以下、減圧後十四時間;再圧室=利用確保・日始め点検・常時監視・月点検

ひっかけ注意第十二条の二は高圧室内業務に限られ、潜水業務では圧力と時間を定める作業計画が適用されないと考える。正しくは、第二十七条が第十二条の二を水深十メートル以上の潜水業務へ読み替えて準用し、潜水用の圧力・時間条件と周知を求める。

02

高気圧作業の法令管理:業務別の資格と高気圧業務健康診断

高圧室内業務では高圧室内作業主任者免許を受けた者から主任者を選任し、潜水業務には潜水士免許を受けた者だけを就かせる。高圧室内作業主任者の選任と潜水士の就業資格は別制度である。『潜水作業主任者』という共通資格があるかのように扱わない。高気圧業務へ常時従事する労働者には、雇入れ時、配置替え時、配置後6月以内ごとに、業務歴・症状・四肢運動・鼓膜聴力・血圧尿・肺活量等の健康診断を行う。第38条は実施時期と検査項目を具体的に定める。漠然とした『配置前後の適性評価』へ置き換えず、対象者と6月周期を管理する。

覚え方資格対比=室内は主任者、潜水は潜水士;高気圧健診=雇入れ・配置替え・六月周期

ひっかけ注意高気圧業務健康診断は減圧症が起きてから行う適性検査で、配置時期や具体的な耳・呼吸器検査は定められていないと考える。正しくは常時従事者へ雇入れ時、配置替え時、配置後六月以内ごとに、業務歴、症状、鼓膜・聴力、肺活量等を検査する。

関係法令(有害業務に係るもの)の暗記表をすべて見る →

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    第12条の2は高圧室内業務の作業計画を直接定め、第27条は水深10メートル以上の潜水業務へ送気等の気体の成分組成、作業時間、最高圧力・水深、加減圧・潜降浮上等の項目を読み替えて準用する。いずれも関係労働者へ周知する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    高圧室内業務の加圧と減圧は毎分0.08メガパスカル以下とし、減圧停止圧力・時間を守り、減圧終了後14時間は重激な業務へ従事させない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    対象となる高気圧業務では救急処置に必要な再圧室を設置または利用可能にし、使用日開始前に送排気・通話・警報を点検して、使用中は操作担当者に状態を常時監視させる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    高圧室内業務では高圧室内作業主任者免許を受けた者から主任者を選任し、潜水業務には潜水士免許を受けた者だけを就かせる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    高気圧業務へ常時従事する労働者には、雇入れ時、配置替え時、配置後6月以内ごとに、業務歴・症状・四肢運動・鼓膜聴力・血圧尿・肺活量等の健康診断を行う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

一次情報
公式一次資料
内容の基準日
2026-04-01
復習方法
要点を確認した後、五肢択一問題で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

論点指定で練習

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対応する完全オリジナル問題は3問です。試験区分を選ぶと、 その区分に含まれる問題だけで短時間演習を始められます。

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