関係法令(有害業務に係るもの)
じん肺法の健康管理
じん肺法について、粉じん作業者を所見前から健康管理する目的、就業時・定期・離職時健診の条件、管理区分の行政決定手続、区分別のばく露低減・作業転換、本人通知と三年保存を整理する。現従事か過去従事か、管理区分、勧奨・努力・指示の違いを一律化せず、条文ごとの主体、条件、周期、記録を対応させる。
要点 2件・確認問題 3問読む → 覚える → 論点指定で解く
- 内容の基準日
- 2020-04-01
- 最終確認日
- 2026-08-13
- 確認
- 合トレ編集部・一次資料監査
このサイトでの学習
この論点に対応する5肢択一は3問です。公式公表問題の問題文・選択肢は転載せず、一次資料を根拠に作成した 完全オリジナル問題で判断条件を確認します。
じん肺法の健康管理:目的と対象から管理区分の決定
じん肺法は粉じん作業従事者の健康管理を目的とし、粉じん作業の範囲を法令で定めている。予防と早期発見を含む制度である。作業歴を把握し、対象者を健診から漏らさない。新たに常時粉じん作業へ就く際の健診に加え、現従事か過去従事か、管理区分が何かに応じて1年または3年以内ごとの定期健診を行い、離職時健診は本人の請求と直近健診からの期間条件を確認する。じん肺法第7条、第8条、第9条の2は実施場面と周期を分けている。一般健診の年1回周期を一律に当てはめない。管理一から管理四の基準を用い、じん肺所見がある労働者のエックス線写真等を都道府県労働局長へ提出し、地方じん肺診査医の診断または審査を経て管理区分の決定を受ける。法第4条は区分基準、第12条は資料提出、第13条は決定主体と手続を定める。診断所見と行政上の管理区分決定を混同しない。
覚え方じん肺法=予防・健康管理と二つの定義;じん肺健診=配置時、区分別一・三年、請求離職時;管理区分=所見なしは一、所見ありは行政決定
01じん肺法の健康管理の重要暗記項目
じん肺法の健康管理:目的と対象から管理区分の決定
じん肺法は粉じん作業従事者の健康管理を目的とし、粉じん作業の範囲を法令で定めている。予防と早期発見を含む制度である。作業歴を把握し、対象者を健診から漏らさない。新たに常時粉じん作業へ就く際の健診に加え、現従事か過去従事か、管理区分が何かに応じて1年または3年以内ごとの定期健診を行い、離職時健診は本人の請求と直近健診からの期間条件を確認する。じん肺法第7条、第8条、第9条の2は実施場面と周期を分けている。一般健診の年1回周期を一律に当てはめない。管理一から管理四の基準を用い、じん肺所見がある労働者のエックス線写真等を都道府県労働局長へ提出し、地方じん肺診査医の診断または審査を経て管理区分の決定を受ける。法第4条は区分基準、第12条は資料提出、第13条は決定主体と手続を定める。診断所見と行政上の管理区分決定を混同しない。
覚え方じん肺法=予防・健康管理と二つの定義;じん肺健診=配置時、区分別一・三年、請求離職時;管理区分=所見なしは一、所見ありは行政決定
ひっかけ注意じん肺法は診断後の療養制度であり、粉じん作業者の予防、健康管理、福祉の増進を目的としていないと考える。正しくは、予防・健康管理等を目的に掲げ、じん肺と粉じん作業を第二条の定義に沿って判断する。
じん肺法の健康管理:管理区分別の措置と管理区分の通知記録
管理二または管理三イでは就業場所変更や作業時間短縮等で粉じんばく露低減に努め、管理三イ・三ロでは法第21条の勧奨、努力義務または指示に応じて粉じん作業以外への転換を扱う。第20条の3と第21条は対象区分と法的効果が違う。管理三イへの勧奨と管理三ロに関する努力・指示の条件を分けて判断する。都道府県労働局長から管理区分決定の通知を受けた事業者は、決定された区分と留意事項を本人へ遅滞なく通知し、その通知を書面へ記載して3年間保存する。じん肺法第14条は本人通知と3年間の通知記録を一続きで定める。別の健診記録や離職後追跡制度の保存期間へ置き換えない。
覚え方区分措置=二・三イ低減、三イ勧奨、三ロ転換;区分通知=本人通知と書面三年、控え署名等は行政指導
ひっかけ注意管理区分を本人へ知らせれば法定書面の保存は終わり、控えへの本人署名等も法定義務として一括できると扱う。正しくは本人通知と通知書面三年保存が法定義務で、事業者用控えへの本人署名等は厚生労働省通知が示す行政指導である。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1じん肺法は粉じん作業従事者の健康管理を目的とし、粉じん作業の範囲を法令で定めている。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2新たに常時粉じん作業へ就く際の健診に加え、現従事か過去従事か、管理区分が何かに応じて1年または3年以内ごとの定期健診を行い、離職時健診は本人の請求と直近健診からの期間条件を確認する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3管理一から管理四の基準を用い、じん肺所見がある労働者のエックス線写真等を都道府県労働局長へ提出し、地方じん肺診査医の診断または審査を経て管理区分の決定を受ける。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4管理二または管理三イでは就業場所変更や作業時間短縮等で粉じんばく露低減に努め、管理三イ・三ロでは法第21条の勧奨、努力義務または指示に応じて粉じん作業以外への転換を扱う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5都道府県労働局長から管理区分決定の通知を受けた事業者は、決定された区分と留意事項を本人へ遅滞なく通知し、その通知を書面へ記載して3年間保存する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2020-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、五肢択一問題で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
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じん肺法の健康管理の5肢択一を解く
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