区分所有法39条
- 賛成の原則
- 出席者・議決権の各過半数
- 確認する前提
- 法律又は規約に別段がない場合
判断ポイント
普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
18件の比較表で、主語・時点・母数・例外を整理します。必要な表を保存して復習できます。
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同じ普通決議でも、適用する規定で数える母数が異なります。
| 事由 | 賛成の原則 | 確認する前提 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 区分所有法39条 | 出席者・議決権の各過半数 | 法律又は規約に別段がない場合 | 普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。 |
| 標準規約47条2項 | 出席組合員の議決権の過半数 | 総会の定足数・特別決議との区別 | 標準規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する。 |
| 規約変更(法31条) | 出席者・議決権の各4分の3以上 | 全体の双方過半数の出席が原則 | 規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。 4分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。 |
判断ポイント
普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。
判断ポイント
標準規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する。
判断ポイント
規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。 4分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。
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集会での投票、方法への承諾、内容への合意を分けます。
| 事由 | 必要なこと | 効果・対象 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 集会の書面投票 | 書面で議決権を行使 | 出席数・議決権に算入 | 適法な書面・代理人による行使は出席数と議決権に算入される。 |
| 45条1項 | 書面等の決議方法に全員承諾 | 議案の内容は別に決議する | 45条1項は書面等による決議という方法に全員の承諾を要求する。 |
| 45条2項 | 議案内容への全員の書面等合意 | 決議があったものとみなす | 45条2項は議決すべき事項への全員の書面等による合意があれば決議があったとみなす。 |
判断ポイント
適法な書面・代理人による行使は出席数と議決権に算入される。
判断ポイント
45条1項は書面等による決議という方法に全員の承諾を要求する。
判断ポイント
45条2項は議決すべき事項への全員の書面等による合意があれば決議があったとみなす。
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無効か取消しかに加え、第三者保護の条件を確認します。
| 事由 | 効果 | 第三者との関係 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 通謀虚偽表示 | 無効 | 善意の第三者に対抗できない | 通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない。 |
| 詐欺 | 取消し | 善意無過失の第三者に対抗できない | 96条3項の善意無過失の第三者保護は詐欺取消しについての規定である。 |
| 強迫 | 取消し | 96条3項の保護は詐欺を対象とする | 96条3項の善意無過失の第三者保護は詐欺取消しについての規定である。 |
判断ポイント
通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない。
判断ポイント
96条3項の善意無過失の第三者保護は詐欺取消しについての規定である。
判断ポイント
96条3項の善意無過失の第三者保護は詐欺取消しについての規定である。
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建築基準法施行令79条1項の原則。2項の適用除外は別に確認します。
| 事由 | 原則の最小厚さ | 混同しない条件 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 非耐力壁・床 | 2cm | 直接土に接しない場合 | 令79条1項では非耐力壁又は床は2cm以上、耐力壁・柱・梁は3cm以上が原則となる。 |
| 耐力壁・柱・梁 | 3cm | 直接土に接しない場合 | 令79条1項では非耐力壁又は床は2cm以上、耐力壁・柱・梁は3cm以上が原則となる。 |
| 直接土に接する壁等・布基礎立上り | 4cm | 布基礎立上りを6cmにしない | 令79条1項では直接土に接する壁等・布基礎立上りは4cm以上、その他の基礎は捨てコンクリートを除き6cm以上とする。 |
| その他の基礎 | 6cm | 捨てコンクリート部分を除く | 令79条1項では直接土に接する壁等・布基礎立上りは4cm以上、その他の基礎は捨てコンクリートを除き6cm以上とする。 |
判断ポイント
令79条1項では非耐力壁又は床は2cm以上、耐力壁・柱・梁は3cm以上が原則となる。
判断ポイント
令79条1項では非耐力壁又は床は2cm以上、耐力壁・柱・梁は3cm以上が原則となる。
判断ポイント
令79条1項では直接土に接する壁等・布基礎立上りは4cm以上、その他の基礎は捨てコンクリートを除き6cm以上とする。
判断ポイント
令79条1項では直接土に接する壁等・布基礎立上りは4cm以上、その他の基礎は捨てコンクリートを除き6cm以上とする。
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割合を計算する前に分子と分母を決めます。
| 事由 | 計算の基本 | 適用時の確認 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 容積率 | 延べ面積÷敷地面積 | 算定除外・制限・緩和 | 容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。 |
| 建蔽率 | 建築面積÷敷地面積 | 建築面積の算定・緩和 | 建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。 |
| 換気開口の原則 | 有効開口面積≧居室床面積÷20 | 28条2項の設備による例外 | 建築基準法28条2項では換気に有効な開口面積は原則として床面積の20分の1以上とする。 政令の技術的基準に従う換気設備を設けた場合、28条2項ただし書の例外がある。 |
判断ポイント
容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。
判断ポイント
建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。
判断ポイント
建築基準法28条2項では換気に有効な開口面積は原則として床面積の20分の1以上とする。 政令の技術的基準に従う換気設備を設けた場合、28条2項ただし書の例外がある。
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同一条件更新でも、書面交付まで全て不要にはなりません。
| 事由 | 書面 | 説明 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 72条1項の新規等 | 説明会1週間前までに全員交付 | 主任者による説明会 | 72条1項の説明会では1週間前までに対象者全員へ重要事項及び日時・場所の書面を交付する。 |
| 同一条件更新 | 区分所有者等全員への事前交付 | 管理者等がいる場合は3項を確認 | 同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。 |
| 認定管理者等の例外 | 管理者等への書面交付は必要 | 説明不要の意思表明がある場合のただし書 | 同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。 |
判断ポイント
72条1項の説明会では1週間前までに対象者全員へ重要事項及び日時・場所の書面を交付する。
判断ポイント
同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。
判断ポイント
同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。
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定足数を先に確認し、全体か出席者かを決めてから賛成割合を掛けます。
| 事由 | 定足数・母数 | 賛成の原則 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 普通決議(区分所有法) | 39条は出席者等が母数。規約の定足数等も確認 | 出席者・その議決権の各過半数 | 法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。 |
| 規約変更 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各4分の3以上 | 規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。 |
| 著しい共用部分変更 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各4分の3以上。法・規約の緩和あり | 著しい共用部分変更は、原則として双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上が必要になる。 著しい変更の決議割合は、規約で過半数を超える割合まで下げることができる。 法定要件を満たす瑕疵の除去や移動の円滑化のための変更には、3分の2の特則がある。 |
| 大規模滅失の復旧 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各3分の2以上 | 小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。 |
| 建替え | 出席者だけでなく所有者・議決権の全体が母数 | 各5分の4以上。法定の客観的要件では各4分の3 | 建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。 |
判断ポイント
法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。
判断ポイント
規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。
判断ポイント
著しい共用部分変更は、原則として双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上が必要になる。 著しい変更の決議割合は、規約で過半数を超える割合まで下げることができる。 法定要件を満たす瑕疵の除去や移動の円滑化のための変更には、3分の2の特則がある。
判断ポイント
小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。
判断ポイント
建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。
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区分所有法の原則と標準規約の原則、建替え等の特則を区別します。
| 事由 | 期限 | 確認すること | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 通常の集会(法律) | 会日の少なくとも1週間前に発信 | 2026年から規約で短縮できず、伸長のみ | 集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。 2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。 |
| 通常の総会(標準規約) | 原則として会日の2週間前までに発信 | 目的と議案の要領も通知 | 通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。 |
| 建替え決議の集会 | 会日の少なくとも2か月前に発信 | 規約による伸長は可能 | 建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。 |
| 建替えの説明会 | 集会の少なくとも1か月前までに開催 | 通知と説明会を同一の手続にしない | 建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。 |
判断ポイント
集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。 2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。
判断ポイント
通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。
判断ポイント
建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。
判断ポイント
建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。
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誰が使うかと、誰の所有かを分けて確認します。
| 事由 | 標準規約の区分 | 混同しないこと | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 玄関扉の錠・内部塗装 | 専有部分 | 扉全体が専有部分ではない | 玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。 |
| 窓枠・窓ガラス | 専有部分に含まれない | 各住戸だけが使っても共用部分 | 窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれない。 |
| バルコニー等 | 共用部分等に専用使用権を設定 | 専用使用権が所有権に変わるわけではない | バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。 |
| 駐車場 | 使用契約による利用 | 住戸譲渡時に当然に契約が承継されるわけではない | 駐車場は駐車場使用契約によって特定の区分所有者に使用させられる。 住戸を他の区分所有者又は第三者に譲渡・貸与したとき、駐車場使用契約は効力を失う。 |
判断ポイント
玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。
判断ポイント
窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれない。
判断ポイント
バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。
判断ポイント
駐車場は駐車場使用契約によって特定の区分所有者に使用させられる。 住戸を他の区分所有者又は第三者に譲渡・貸与したとき、駐車場使用契約は効力を失う。
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選ぶ人と権限が異なる制度を区別します。
| 事由 | 主体・対象 | 権限や効果 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 国内管理人 | 国外の区分所有者が選任 | 通知受領・議決権行使等 | 国内に住所等を有しない又は有しなくなる区分所有者は、国内に住所等を有する管理人を選任できる。 国内管理人の法定権限には招集通知の受領と集会の議決権行使が含まれる。 |
| 所有者不明専有部分管理 | 所有者又は所在不明の専有部分につき裁判所が関与 | 権限外の処分には裁判所の許可 | 所有者又は所在を知ることができない専有部分については、裁判所による管理命令の制度がある。 所有者不明専有部分管理人が保存等の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要になる。 |
| 管理不全専有部分管理 | 不適当な管理で他人の権利等を侵害する場合 | 所有者が判明していても対象になり得る | 不適当な管理により他人の権利等が侵害される場合には、管理不全専有部分の管理命令が問題となる。 |
| 所在等不明者の除外 | 裁判所による決議からの除外 | 議決権の制度。所有権は自動移転しない | 所在等不明区分所有者を除いて決議できる旨の裁判は、裁判所が行う。 裁判で所在等不明とされた者は集会における議決権を有しない。 除外の裁判は、所在等不明者の住戸を管理組合の所有にする制度ではない。 |
判断ポイント
国内に住所等を有しない又は有しなくなる区分所有者は、国内に住所等を有する管理人を選任できる。 国内管理人の法定権限には招集通知の受領と集会の議決権行使が含まれる。
判断ポイント
所有者又は所在を知ることができない専有部分については、裁判所による管理命令の制度がある。 所有者不明専有部分管理人が保存等の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要になる。
判断ポイント
不適当な管理により他人の権利等が侵害される場合には、管理不全専有部分の管理命令が問題となる。
判断ポイント
所在等不明区分所有者を除いて決議できる旨の裁判は、裁判所が行う。 裁判で所在等不明とされた者は集会における議決権を有しない。 除外の裁判は、所在等不明者の住戸を管理組合の所有にする制度ではない。
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時効の完成を一時的に止めることと、期間を新しく進めることを区別します。
| 事由 | 時効への効果 | 注意点 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 催告 | 原則6か月の完成猶予 | 猶予中の再催告で延長を繰り返せない | 催告があると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しない。 催告による完成猶予中に再び催告しても、その再催告による完成猶予の効力はない。 |
| 権利の承認 | その時から新たに進行 | 完成猶予だけではない | 権利の承認があると、その時から時効は新たに進行する。 |
| あらかじめの放棄 | 認められない | 契約時の包括放棄で時効制度を消せない | 時効の利益はあらかじめ放棄することができない。 |
判断ポイント
催告があると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しない。 催告による完成猶予中に再び催告しても、その再催告による完成猶予の効力はない。
判断ポイント
権利の承認があると、その時から時効は新たに進行する。
判断ポイント
時効の利益はあらかじめ放棄することができない。
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時点と担当資格者を対応させて覚えます。
| 事由 | 行うこと | 担当・相手方 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 契約を締結する前 | 重要事項説明(法定の場合) | 管理業務主任者が説明し主任者証を提示 | 管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 管理業務主任者は重要事項の説明に際して主任者証を提示する。 |
| 契約が成立した後 | 遅滞なく成立時書面を交付 | 管理業務主任者の記名。交付先は管理者等の有無等で確認 | 管理事務等の委託契約を締結したときは、遅滞なく所定事項を記載した書面を交付する。 契約成立時の交付書面を作成するときは、管理業務主任者に記名させる。 |
| 管理事務の報告 | 定期に報告。規則の時期・書面を確認 | 業者が管理者を兼ねる場合は区分所有者等へ説明会 | 管理者等の有無や管理業者自身が管理者かによって、管理事務報告の相手方・説明会の扱いが異なる。 分別管理の状況と管理組合の会計報告は、口座残高・帳簿等を突き合わせて確認する。 |
判断ポイント
管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 管理業務主任者は重要事項の説明に際して主任者証を提示する。
判断ポイント
管理事務等の委託契約を締結したときは、遅滞なく所定事項を記載した書面を交付する。 契約成立時の交付書面を作成するときは、管理業務主任者に記名させる。
判断ポイント
管理者等の有無や管理業者自身が管理者かによって、管理事務報告の相手方・説明会の扱いが異なる。 分別管理の状況と管理組合の会計報告は、口座残高・帳簿等を突き合わせて確認する。
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使途と会計を分けて、必要な工事の資金を残します。
| 事由 | 基本の使途 | 注意点 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 通常の管理に要する経費 | 清掃・保守等の日常費用 | 管理費は通常の管理に要する経費に充当する。 |
| 修繕積立金 | 計画修繕等の特別な管理 | 管理費と区分経理。目的外流用しない | 修繕積立金は一定期間ごとの計画修繕等、28条所定の特別な管理の経費に用いる。 修繕積立金は管理費と区分して経理する。 |
| 駐車場等使用料 | 管理費用に充て、その他を修繕積立金へ | 余剰を必ず配当するわけではない | 駐車場等の使用料は管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 |
判断ポイント
管理費は通常の管理に要する経費に充当する。
判断ポイント
修繕積立金は一定期間ごとの計画修繕等、28条所定の特別な管理の経費に用いる。 修繕積立金は管理費と区分して経理する。
判断ポイント
駐車場等の使用料は管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
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月額の低さだけでなく、計画期間全体で必要資金が確保できるかを見ます。
| 事由 | 積み立て方 | 見直しの視点 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 均等積立 | 計画期間中に均等に積み立てる | 計画見直しで必要額が変われば額も検討 | 均等積立方式は計画期間に必要な工事費等を踏まえて、期間中均等に積み立てる方式である。 |
| 段階増額 | 当初を抑えて将来増額する | 増額の合意ができないと不足するおそれ | 段階増額積立方式は当初額を抑え、後の時期に増額する方式である。 |
| 段階増額の引上げ目安 | 均等額を基準に初期0.6倍以上・最終1.1倍以内 | 必要総額を確保することも前提 | 段階増額の適切な引上げでは、均等積立額を基準に初期額0.6倍以上・最終額1.1倍以内という考え方が示される。 |
判断ポイント
均等積立方式は計画期間に必要な工事費等を踏まえて、期間中均等に積み立てる方式である。
判断ポイント
段階増額積立方式は当初額を抑え、後の時期に増額する方式である。
判断ポイント
段階増額の適切な引上げでは、均等積立額を基準に初期額0.6倍以上・最終額1.1倍以内という考え方が示される。
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資格・事業・事務所の要件を別々に確認します。
| 事由 | 役割 | 期間・注意点 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| マンション管理士 | 相談・助言・指導等 | 登録後5年ごとの講習。管理業者の更新とは別 | マンション管理士は登録を受け、その名称を用い、管理組合運営等について相談・助言・指導等を行う。 マンション管理士は5年ごとに法定講習を受けなければならない。 |
| マンション管理業者 | 管理組合から受託する管理事務 | 登録有効期間5年 | マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。 |
| 管理業務主任者 | 重要事項説明等を担当 | 事務所の設置人数は原則30管理組合につき1人以上 | 原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 |
判断ポイント
マンション管理士は登録を受け、その名称を用い、管理組合運営等について相談・助言・指導等を行う。 マンション管理士は5年ごとに法定講習を受けなければならない。
判断ポイント
マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。
判断ポイント
原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。
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約束する内容が仕事の完成か事務処理かを確認します。
| 事由 | 中心となる内容 | 確認する義務 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 請負 | 仕事の完成と結果への報酬 | 工事内容・完成・契約不適合 | 請負は仕事を完成することと、その結果に対する報酬の支払いを約する契約である。 |
| 委任 | 法律行為の委託 | 善管注意義務・報告義務 | 受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する。 受任者は求めがあれば処理状況を報告し、委任終了後は経過・結果を遅滞なく報告する。 |
| 準委任 | 法律行為でない事務の委託 | 委任規定を準用 | 法律行為でない事務の委託には、委任の規定が準用される。 |
判断ポイント
請負は仕事を完成することと、その結果に対する報酬の支払いを約する契約である。
判断ポイント
受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する。 受任者は求めがあれば処理状況を報告し、委任終了後は経過・結果を遅滞なく報告する。
判断ポイント
法律行為でない事務の委託には、委任の規定が準用される。
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対象と起算点を先に特定し、その後に期間を当てはめます。
| 事由 | 期間の基本 | 起算点・限定 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 一般の不法行為 | 主観的3年・客観的20年 | 損害及び加害者を知った時/不法行為時 | 原則として損害及び加害者を知った時から3年、又は不法行為時から20年で時効消滅する。 |
| 生命身体を害する不法行為 | 主観的5年の特則 | 損害及び加害者を知った時 | 生命又は身体を害する不法行為の主観的期間は5年となる。 |
| 新築住宅の重要部分の責任 | 原則10年 | 引渡しから。全設備の全故障ではない | 新築住宅の請負人は構造耐力上主要な部分等の瑕疵について引渡しから10年間の責任を負う。 10年責任の特則は、住宅のあらゆる箇所の全ての不具合を同じ条件で対象にする制度ではない。 |
判断ポイント
原則として損害及び加害者を知った時から3年、又は不法行為時から20年で時効消滅する。
判断ポイント
生命又は身体を害する不法行為の主観的期間は5年となる。
判断ポイント
新築住宅の請負人は構造耐力上主要な部分等の瑕疵について引渡しから10年間の責任を負う。 10年責任の特則は、住宅のあらゆる箇所の全ての不具合を同じ条件で対象にする制度ではない。
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誰がどの根拠で義務を引き継ぐか確認します。
| 事由 | 性格 | 管理との関係 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 相続 | 権利義務の包括承継 | 債務も原則承継。放棄の有無等を確認 | 相続人は原則として被相続人の一切の権利義務を承継するが、一身専属のものは除かれる。 相続放棄は家庭裁判所に申述して行う。 |
| 住戸の売買 | 特定承継 | 区分所有法8条により一定の管理費等を請求可能 | 7条1項の債権は、債務者の特定承継人にも行使できる。 |
| 規約・決議 | 特定承継人にも効力 | 購入前の規約というだけで適用を免れない | 規約・集会決議は特定承継人に効力を持ち、占有者には使用方法について同一の義務が及ぶ。 |
判断ポイント
相続人は原則として被相続人の一切の権利義務を承継するが、一身専属のものは除かれる。 相続放棄は家庭裁判所に申述して行う。
判断ポイント
7条1項の債権は、債務者の特定承継人にも行使できる。
判断ポイント
規約・集会決議は特定承継人に効力を持ち、占有者には使用方法について同一の義務が及ぶ。