区分所有法39条
- 賛成の原則
- 出席者・議決権の各過半数
- 確認する前提
- 法律又は規約に別段がない場合
判断ポイント
普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
54件の比較表で、主語・時点・母数・例外を整理します。必要な表を保存して復習できます。
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同じ普通決議でも、適用する規定で数える母数が異なります。
| 事由 | 賛成の原則 | 確認する前提 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 区分所有法39条 | 出席者・議決権の各過半数 | 法律又は規約に別段がない場合 | 普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。 |
| 標準規約47条2項 | 出席組合員の議決権の過半数 | 総会の定足数・特別決議との区別 | 標準規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する。 |
| 規約変更(法31条) | 出席者・議決権の各4分の3以上 | 全体の双方過半数の出席が原則 | 規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。 4分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。 |
判断ポイント
普通決議の法定原則も人数と議決権の二つを確認する。
判断ポイント
標準規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する。
判断ポイント
規約変更は全区分所有者と議決権の双方の過半数の出席が原則として必要である。 4分の3以上は、整数の賛成数では必要数を切り上げる。
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集会での投票、方法への承諾、内容への合意を分けます。
| 事由 | 必要なこと | 効果・対象 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 集会の書面投票 | 書面で議決権を行使 | 出席数・議決権に算入 | 適法な書面・代理人による行使は出席数と議決権に算入される。 |
| 45条1項 | 書面等の決議方法に全員承諾 | 議案の内容は別に決議する | 45条1項は書面等による決議という方法に全員の承諾を要求する。 |
| 45条2項 | 議案内容への全員の書面等合意 | 決議があったものとみなす | 45条2項は議決すべき事項への全員の書面等による合意があれば決議があったとみなす。 |
判断ポイント
適法な書面・代理人による行使は出席数と議決権に算入される。
判断ポイント
45条1項は書面等による決議という方法に全員の承諾を要求する。
判断ポイント
45条2項は議決すべき事項への全員の書面等による合意があれば決議があったとみなす。
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無効か取消しかに加え、第三者保護の条件を確認します。
| 事由 | 効果 | 第三者との関係 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 通謀虚偽表示 | 無効 | 善意の第三者に対抗できない | 通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない。 |
| 詐欺 | 取消し | 善意無過失の第三者に対抗できない | 96条3項の善意無過失の第三者保護は詐欺取消しについての規定である。 |
| 強迫 | 取消し | 96条3項の保護は詐欺を対象とする | 96条3項の善意無過失の第三者保護は詐欺取消しについての規定である。 |
判断ポイント
通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない。
判断ポイント
96条3項の善意無過失の第三者保護は詐欺取消しについての規定である。
判断ポイント
96条3項の善意無過失の第三者保護は詐欺取消しについての規定である。
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建築基準法施行令79条1項の原則。2項の適用除外は別に確認します。
| 事由 | 原則の最小厚さ | 混同しない条件 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 非耐力壁・床 | 2cm | 直接土に接しない場合 | 令79条1項では非耐力壁又は床は2cm以上、耐力壁・柱・梁は3cm以上が原則となる。 |
| 耐力壁・柱・梁 | 3cm | 直接土に接しない場合 | 令79条1項では非耐力壁又は床は2cm以上、耐力壁・柱・梁は3cm以上が原則となる。 |
| 直接土に接する壁等・布基礎立上り | 4cm | 布基礎立上りを6cmにしない | 令79条1項では直接土に接する壁等・布基礎立上りは4cm以上、その他の基礎は捨てコンクリートを除き6cm以上とする。 |
| その他の基礎 | 6cm | 捨てコンクリート部分を除く | 令79条1項では直接土に接する壁等・布基礎立上りは4cm以上、その他の基礎は捨てコンクリートを除き6cm以上とする。 |
判断ポイント
令79条1項では非耐力壁又は床は2cm以上、耐力壁・柱・梁は3cm以上が原則となる。
判断ポイント
令79条1項では非耐力壁又は床は2cm以上、耐力壁・柱・梁は3cm以上が原則となる。
判断ポイント
令79条1項では直接土に接する壁等・布基礎立上りは4cm以上、その他の基礎は捨てコンクリートを除き6cm以上とする。
判断ポイント
令79条1項では直接土に接する壁等・布基礎立上りは4cm以上、その他の基礎は捨てコンクリートを除き6cm以上とする。
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割合を計算する前に分子と分母を決めます。
| 事由 | 計算の基本 | 適用時の確認 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 容積率 | 延べ面積÷敷地面積 | 算定除外・制限・緩和 | 容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。 |
| 建蔽率 | 建築面積÷敷地面積 | 建築面積の算定・緩和 | 建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。 |
| 換気開口の原則 | 有効開口面積≧居室床面積÷20 | 28条2項の設備による例外 | 建築基準法28条2項では換気に有効な開口面積は原則として床面積の20分の1以上とする。 政令の技術的基準に従う換気設備を設けた場合、28条2項ただし書の例外がある。 |
判断ポイント
容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。
判断ポイント
建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。
判断ポイント
建築基準法28条2項では換気に有効な開口面積は原則として床面積の20分の1以上とする。 政令の技術的基準に従う換気設備を設けた場合、28条2項ただし書の例外がある。
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同一条件更新でも、書面交付まで全て不要にはなりません。
| 事由 | 書面 | 説明 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 72条1項の新規等 | 説明会1週間前までに全員交付 | 主任者による説明会 | 72条1項の説明会では1週間前までに対象者全員へ重要事項及び日時・場所の書面を交付する。 |
| 同一条件更新 | 区分所有者等全員への事前交付 | 管理者等がいる場合は3項を確認 | 同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。 |
| 認定管理者等の例外 | 管理者等への書面交付は必要 | 説明不要の意思表明がある場合のただし書 | 同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。 |
判断ポイント
72条1項の説明会では1週間前までに対象者全員へ重要事項及び日時・場所の書面を交付する。
判断ポイント
同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。
判断ポイント
同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。
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定足数を先に確認し、全体か出席者かを決めてから賛成割合を掛けます。
| 事由 | 定足数・母数 | 賛成の原則 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 普通決議(区分所有法) | 39条は出席者等が母数。規約の定足数等も確認 | 出席者・その議決権の各過半数 | 法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。 |
| 規約変更 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各4分の3以上 | 規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。 |
| 著しい共用部分変更 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各4分の3以上。法・規約の緩和あり | 著しい共用部分変更は、原則として双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上が必要になる。 著しい変更の決議割合は、規約で2分の1を超え4分の3を下回る割合に下げることができる。 法定要件を満たす瑕疵の除去や移動の円滑化のための変更には、3分の2の特則がある。 |
| 大規模滅失の復旧 | 所有者・議決権の双方過半数が出席 | 出席者・その議決権の各3分の2以上 | 小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。 |
| 建替え | 出席者だけでなく所有者・議決権の全体が母数 | 各5分の4以上。法定の客観的要件では各4分の3 | 建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。 |
判断ポイント
法又は規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する。
判断ポイント
規約変更には双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。
判断ポイント
著しい共用部分変更は、原則として双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上が必要になる。 著しい変更の決議割合は、規約で2分の1を超え4分の3を下回る割合に下げることができる。 法定要件を満たす瑕疵の除去や移動の円滑化のための変更には、3分の2の特則がある。
判断ポイント
小規模滅失を除く一部滅失の共用部分復旧は、双方過半数出席・出席者等の各3分の2以上で決議する。
判断ポイント
建替えは原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する。 耐震性不足等の法定の客観的要件に該当する場合は、各4分の3に緩和される。
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区分所有法の原則と標準規約の原則、建替え等の特則を区別します。
| 事由 | 期限 | 確認すること | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 通常の集会(法律) | 会日の少なくとも1週間前に発信 | 2026年から規約で短縮できず、伸長のみ | 集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。 2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。 |
| 通常の総会(標準規約) | 原則として会日の2週間前までに発信 | 目的と議案の要領も通知 | 通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。 |
| 建替え決議の集会 | 会日の少なくとも2か月前に発信 | 規約による伸長は可能 | 建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。 |
| 建替えの説明会 | 集会の少なくとも1か月前までに開催 | 通知と説明会を同一の手続にしない | 建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。 |
判断ポイント
集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する。 2026年4月以降、区分所有法35条の通知期間は規約で伸長できるが、短縮できない。
判断ポイント
通常の総会招集通知は、原則として会日の2週間前までに発する。
判断ポイント
建替え決議の招集通知は会日の少なくとも2か月前に発する。
判断ポイント
建替え決議の集会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する。
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誰が使うかと、誰の所有かを分けて確認します。
| 事由 | 標準規約の区分 | 混同しないこと | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 玄関扉の錠・内部塗装 | 専有部分 | 扉全体が専有部分ではない | 玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。 |
| 窓枠・窓ガラス | 専有部分に含まれない | 各住戸だけが使っても共用部分 | 窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれない。 |
| バルコニー等 | 共用部分等に専用使用権を設定 | 専用使用権が所有権に変わるわけではない | バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。 |
| 駐車場 | 使用契約による利用 | 住戸譲渡時に当然に契約が承継されるわけではない | 駐車場は駐車場使用契約によって特定の区分所有者に使用させられる。 住戸を他の区分所有者又は第三者に譲渡・貸与したとき、駐車場使用契約は効力を失う。 |
判断ポイント
玄関扉は錠と内部塗装部分を専有部分とする。
判断ポイント
窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれない。
判断ポイント
バルコニー等は共用部分等であっても、特定の者の専用使用権を設定する。
判断ポイント
駐車場は駐車場使用契約によって特定の区分所有者に使用させられる。 住戸を他の区分所有者又は第三者に譲渡・貸与したとき、駐車場使用契約は効力を失う。
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選ぶ人と権限が異なる制度を区別します。
| 事由 | 主体・対象 | 権限や効果 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 国内管理人 | 国外の区分所有者が選任 | 通知受領・議決権行使等 | 国内に住所等を有しない又は有しなくなる区分所有者は、国内に住所等を有する管理人を選任できる。 国内管理人の法定権限には招集通知の受領と集会の議決権行使が含まれる。 |
| 所有者不明専有部分管理 | 所有者又は所在不明の専有部分につき裁判所が関与 | 権限外の処分には裁判所の許可 | 所有者又は所在を知ることができない専有部分については、裁判所による管理命令の制度がある。 所有者不明専有部分管理人が保存等の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要になる。 |
| 管理不全専有部分管理 | 不適当な管理で他人の権利等を侵害する場合 | 所有者が判明していても対象になり得る | 不適当な管理により他人の権利等が侵害される場合には、管理不全専有部分の管理命令が問題となる。 |
| 所在等不明者の除外 | 裁判所による決議からの除外 | 議決権の制度。所有権は自動移転しない | 所在等不明区分所有者を除いて決議できる旨の裁判は、裁判所が行う。 裁判で所在等不明とされた者は集会における議決権を有しない。 除外の裁判は、所在等不明者の住戸を管理組合の所有にする制度ではない。 |
判断ポイント
国内に住所等を有しない又は有しなくなる区分所有者は、国内に住所等を有する管理人を選任できる。 国内管理人の法定権限には招集通知の受領と集会の議決権行使が含まれる。
判断ポイント
所有者又は所在を知ることができない専有部分については、裁判所による管理命令の制度がある。 所有者不明専有部分管理人が保存等の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要になる。
判断ポイント
不適当な管理により他人の権利等が侵害される場合には、管理不全専有部分の管理命令が問題となる。
判断ポイント
所在等不明区分所有者を除いて決議できる旨の裁判は、裁判所が行う。 裁判で所在等不明とされた者は集会における議決権を有しない。 除外の裁判は、所在等不明者の住戸を管理組合の所有にする制度ではない。
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時効の完成を一時的に止めることと、期間を新しく進めることを区別します。
| 事由 | 時効への効果 | 注意点 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 催告 | 原則6か月の完成猶予 | 猶予中の再催告で延長を繰り返せない | 催告があると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しない。 催告による完成猶予中に再び催告しても、その再催告による完成猶予の効力はない。 |
| 権利の承認 | その時から新たに進行 | 完成猶予だけではない | 権利の承認があると、その時から時効は新たに進行する。 |
| あらかじめの放棄 | 認められない | 契約時の包括放棄で時効制度を消せない | 時効の利益はあらかじめ放棄することができない。 |
判断ポイント
催告があると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しない。 催告による完成猶予中に再び催告しても、その再催告による完成猶予の効力はない。
判断ポイント
権利の承認があると、その時から時効は新たに進行する。
判断ポイント
時効の利益はあらかじめ放棄することができない。
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時点と担当資格者を対応させて覚えます。
| 事由 | 行うこと | 担当・相手方 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 契約を締結する前 | 重要事項説明(法定の場合) | 管理業務主任者が説明し主任者証を提示 | 管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 管理業務主任者は重要事項の説明に際して主任者証を提示する。 |
| 契約が成立した後 | 遅滞なく成立時書面を交付 | 管理業務主任者の記名。交付先は管理者等の有無等で確認 | 管理事務等の委託契約を締結したときは、遅滞なく所定事項を記載した書面を交付する。 契約成立時の交付書面を作成するときは、管理業務主任者に記名させる。 |
| 管理事務の報告 | 定期に報告。規則の時期・書面を確認 | 業者が管理者を兼ねる場合は区分所有者等へ説明会 | 管理者等の有無や管理業者自身が管理者かによって、管理事務報告の相手方・説明会の扱いが異なる。 分別管理の状況と管理組合の会計報告は、口座残高・帳簿等を突き合わせて確認する。 |
判断ポイント
管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 管理業務主任者は重要事項の説明に際して主任者証を提示する。
判断ポイント
管理事務等の委託契約を締結したときは、遅滞なく所定事項を記載した書面を交付する。 契約成立時の交付書面を作成するときは、管理業務主任者に記名させる。
判断ポイント
管理者等の有無や管理業者自身が管理者かによって、管理事務報告の相手方・説明会の扱いが異なる。 分別管理の状況と管理組合の会計報告は、口座残高・帳簿等を突き合わせて確認する。
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使途と会計を分けて、必要な工事の資金を残します。
| 事由 | 基本の使途 | 注意点 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 通常の管理に要する経費 | 清掃・保守等の日常費用 | 管理費は通常の管理に要する経費に充当する。 |
| 修繕積立金 | 計画修繕等の特別な管理 | 管理費と区分経理。目的外流用しない | 修繕積立金は一定期間ごとの計画修繕等、28条所定の特別な管理の経費に用いる。 修繕積立金は管理費と区分して経理する。 |
| 駐車場等使用料 | 当該施設等の管理費用に充て、残額を修繕積立金へ | 余剰を必ず配当するわけではない | 駐車場等の使用料は、その敷地・共用部分等の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 |
判断ポイント
管理費は通常の管理に要する経費に充当する。
判断ポイント
修繕積立金は一定期間ごとの計画修繕等、28条所定の特別な管理の経費に用いる。 修繕積立金は管理費と区分して経理する。
判断ポイント
駐車場等の使用料は、その敷地・共用部分等の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
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月額の低さだけでなく、計画期間全体で必要資金が確保できるかを見ます。
| 事由 | 積み立て方 | 見直しの視点 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 均等積立 | 計画期間中に均等に積み立てる | 計画見直しで必要額が変われば額も検討 | 均等積立方式は計画期間に必要な工事費等を踏まえて、期間中均等に積み立てる方式である。 |
| 段階増額 | 当初を抑えて将来増額する | 増額の合意ができないと不足するおそれ | 段階増額積立方式は当初額を抑え、後の時期に増額する方式である。 |
| 段階増額の引上げ目安 | 均等額を基準に初期0.6倍以上・最終1.1倍以内 | 必要総額を確保することも前提 | 段階増額の適切な引上げでは、均等積立額を基準に初期額0.6倍以上・最終額1.1倍以内という考え方が示される。 |
判断ポイント
均等積立方式は計画期間に必要な工事費等を踏まえて、期間中均等に積み立てる方式である。
判断ポイント
段階増額積立方式は当初額を抑え、後の時期に増額する方式である。
判断ポイント
段階増額の適切な引上げでは、均等積立額を基準に初期額0.6倍以上・最終額1.1倍以内という考え方が示される。
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資格・事業・事務所の要件を別々に確認します。
| 事由 | 役割 | 期間・注意点 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| マンション管理士 | 相談・助言・指導等 | 登録後5年ごとの講習。管理業者の更新とは別 | マンション管理士は登録を受け、その名称を用い、管理組合運営等について相談・助言・指導等を行う。 マンション管理士は5年ごとに法定講習を受けなければならない。 |
| マンション管理業者 | 管理組合から受託する管理事務 | 登録有効期間5年 | マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。 |
| 管理業務主任者 | 重要事項説明等を担当 | 事務所の設置人数は原則30管理組合につき1人以上 | 原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 |
判断ポイント
マンション管理士は登録を受け、その名称を用い、管理組合運営等について相談・助言・指導等を行う。 マンション管理士は5年ごとに法定講習を受けなければならない。
判断ポイント
マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。
判断ポイント
原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。 法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。
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約束する内容が仕事の完成か事務処理かを確認します。
| 事由 | 中心となる内容 | 確認する義務 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 請負 | 仕事の完成と結果への報酬 | 工事内容・完成・契約不適合 | 請負は仕事を完成することと、その結果に対する報酬の支払いを約する契約である。 |
| 委任 | 法律行為の委託 | 善管注意義務・報告義務 | 受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する。 受任者は求めがあれば処理状況を報告し、委任終了後は経過・結果を遅滞なく報告する。 |
| 準委任 | 法律行為でない事務の委託 | 委任規定を準用 | 法律行為でない事務の委託には、委任の規定が準用される。 |
判断ポイント
請負は仕事を完成することと、その結果に対する報酬の支払いを約する契約である。
判断ポイント
受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する。 受任者は求めがあれば処理状況を報告し、委任終了後は経過・結果を遅滞なく報告する。
判断ポイント
法律行為でない事務の委託には、委任の規定が準用される。
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対象と起算点を先に特定し、その後に期間を当てはめます。
| 事由 | 期間の基本 | 起算点・限定 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 一般の不法行為 | 主観的3年・客観的20年 | 損害及び加害者を知った時/不法行為時 | 原則として損害及び加害者を知った時から3年、又は不法行為時から20年で時効消滅する。 |
| 生命身体を害する不法行為 | 主観的5年の特則 | 損害及び加害者を知った時 | 生命又は身体を害する不法行為の主観的期間は5年となる。 |
| 新築住宅の重要部分の責任 | 原則10年 | 引渡しから。全設備の全故障ではない | 新築住宅の請負人は構造耐力上主要な部分等の瑕疵について引渡しから10年間の責任を負う。 10年責任の特則は、住宅のあらゆる箇所の全ての不具合を同じ条件で対象にする制度ではない。 |
判断ポイント
原則として損害及び加害者を知った時から3年、又は不法行為時から20年で時効消滅する。
判断ポイント
生命又は身体を害する不法行為の主観的期間は5年となる。
判断ポイント
新築住宅の請負人は構造耐力上主要な部分等の瑕疵について引渡しから10年間の責任を負う。 10年責任の特則は、住宅のあらゆる箇所の全ての不具合を同じ条件で対象にする制度ではない。
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誰がどの根拠で義務を引き継ぐか確認します。
| 事由 | 性格 | 管理との関係 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 相続 | 権利義務の包括承継 | 債務も原則承継。放棄の有無等を確認 | 相続人は原則として被相続人の一切の権利義務を承継するが、一身専属のものは除かれる。 相続放棄は家庭裁判所に申述して行う。 |
| 住戸の売買 | 特定承継 | 区分所有法8条により一定の管理費等を請求可能 | 7条1項の債権は、債務者の特定承継人にも行使できる。 |
| 規約・決議 | 特定承継人にも効力 | 購入前の規約というだけで適用を免れない | 規約・集会決議は特定承継人に効力を持ち、占有者には使用方法について同一の義務が及ぶ。 |
判断ポイント
相続人は原則として被相続人の一切の権利義務を承継するが、一身専属のものは除かれる。 相続放棄は家庭裁判所に申述して行う。
判断ポイント
7条1項の債権は、債務者の特定承継人にも行使できる。
判断ポイント
規約・集会決議は特定承継人に効力を持ち、占有者には使用方法について同一の義務が及ぶ。
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所有権・団体への加入・遵守義務を別々に判断します。
| 事由 | 管理との関係 | 混同しないこと | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 区分所有者 | 全員で管理のための団体を構成 | 加入届の提出を成立要件にしない | 区分所有者は全員で管理のための団体を構成する。 |
| 賃借人 | 専有部分の占有者 | 賃借だけで区分所有者にはならない | 賃借人は専有部分の占有者であり、賃借したことだけで区分所有者にはならない。 |
| 所有者以外の占有者 | 共同利益に反する行為の禁止を準用 | 所有権がないから禁止が適用されない、とはしない | 区分所有者は建物の保存に有害な行為その他共同の利益に反する行為をしてはならない。 共同利益に反する行為の禁止は、区分所有者以外の専有部分の占有者にも準用される。 |
判断ポイント
区分所有者は全員で管理のための団体を構成する。
判断ポイント
賃借人は専有部分の占有者であり、賃借したことだけで区分所有者にはならない。
判断ポイント
区分所有者は建物の保存に有害な行為その他共同の利益に反する行為をしてはならない。 共同利益に反する行為の禁止は、区分所有者以外の専有部分の占有者にも準用される。
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共用になる理由と、誰の共有かという範囲の問題を分けます。
| 事由 | 判断基準 | 確認事項 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 法定共用部分 | 構造上共用すべき廊下・階段室等 | 独立した区分所有権の対象にはならない | 共用の廊下・階段室など構造上共用すべき部分は区分所有権の目的にならない。 |
| 規約共用部分 | 独立利用可能な部分等を規約で共用化 | 第三者への対抗には共用の登記が必要 | 独立利用できる建物部分や附属建物は規約で共用部分とすることができる。 規約によって共用部分にした旨は、登記しなければ第三者に対抗できない。 |
| 一部共用部分 | 一部の所有者だけが共用すべきことが明らか | 原則としてその一部の者の共有 | 一部の区分所有者のみが共用すべきことが明らかな部分は、原則としてその一部の者の共有になる。 |
判断ポイント
共用の廊下・階段室など構造上共用すべき部分は区分所有権の目的にならない。
判断ポイント
独立利用できる建物部分や附属建物は規約で共用部分とすることができる。 規約によって共用部分にした旨は、登記しなければ第三者に対抗できない。
判断ポイント
一部の区分所有者のみが共用すべきことが明らかな部分は、原則としてその一部の者の共有になる。
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土地そのものと、その土地を利用する権利は同じ言葉ではありません。
| 事由 | 原則 | 境界・例外 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 敷地の範囲 | 建物所在土地と規約敷地 | 建物の真下の土地だけに限らない | 建物が所在する土地に加え、規約で建物の敷地とされた土地も敷地に含まれる。 |
| 敷地利用権 | 専有部分を所有するための土地に関する権利 | 借地権等も対象になり得る | 敷地利用権は専有部分を所有するための建物敷地に関する権利であり、所有権に限られない。 |
| 分離処分 | 数人で有する権利は原則として専有部分と分離不可 | 規約の別段・登記と善意の相手方を確認 | 敷地利用権が数人で有する権利である場合、原則として専有部分と分離して処分できない。 専有部分と敷地利用権の分離処分禁止には、規約による例外を設けることができる。 分離処分禁止を登記していないときは、善意の相手方にその禁止を対抗できない。 |
判断ポイント
建物が所在する土地に加え、規約で建物の敷地とされた土地も敷地に含まれる。
判断ポイント
敷地利用権は専有部分を所有するための建物敷地に関する権利であり、所有権に限られない。
判断ポイント
敷地利用権が数人で有する権利である場合、原則として専有部分と分離して処分できない。 専有部分と敷地利用権の分離処分禁止には、規約による例外を設けることができる。 分離処分禁止を登記していないときは、善意の相手方にその禁止を対抗できない。
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作る人、署名する人、保管する人を一人にまとめないで覚えます。
| 事由 | 担当・要件 | 確認する場面 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 議事録の作成 | 議長が書面又は電磁的記録で作成 | 経過の要領と結果を記録 | 集会の議長は書面又は電磁的記録で議事録を作成する。 議事録には議事の経過の要領と結果を記載又は記録する。 |
| 書面議事録の署名 | 議長と出席区分所有者2人 | 議長だけの署名で終えない | 書面の議事録には議長と出席区分所有者2人が署名する。 |
| 規約の保管・閲覧 | 管理者が保管。管理者不在時は法定の方法 | 利害関係人の閲覧を正当理由なく拒めない | 規約は管理者が保管し、管理者がないときは法律の定める方法で保管者を決める。 利害関係人から規約の閲覧請求があったとき、正当な理由なしに拒めない。 |
判断ポイント
集会の議長は書面又は電磁的記録で議事録を作成する。 議事録には議事の経過の要領と結果を記載又は記録する。
判断ポイント
書面の議事録には議長と出席区分所有者2人が署名する。
判断ポイント
規約は管理者が保管し、管理者がないときは法律の定める方法で保管者を決める。 利害関係人から規約の閲覧請求があったとき、正当な理由なしに拒めない。
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法人化しても、それ以前の規約や決議を一から作り直すとは限りません。
| 事由 | 必要な確認 | 取り違え | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 成立 | 法定の決議と主たる事務所所在地の登記 | 決議のみで成立としない | 管理組合法人の成立には法定の決議と主たる事務所の所在地での登記が必要である。 双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上で法人化等を決める。 |
| 役員 | 理事を置き、監事は理事・使用人を兼ねない | 執行と監査を同じ人に任せない | 管理組合法人には理事を置かなければならない。 監事は理事又は管理組合法人の使用人を兼ねられない。 |
| 従前の効力 | 成立前の規約・決議等も法人に効力 | 法人化を全規約の白紙化としない | 成立前の集会決議・規約・管理者の職務範囲内の行為は法人にも効力を生ずる。 |
判断ポイント
管理組合法人の成立には法定の決議と主たる事務所の所在地での登記が必要である。 双方過半数の出席と、出席者・その議決権の各4分の3以上で法人化等を決める。
判断ポイント
管理組合法人には理事を置かなければならない。 監事は理事又は管理組合法人の使用人を兼ねられない。
判断ポイント
成立前の集会決議・規約・管理者の職務範囲内の行為は法人にも効力を生ずる。
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軽い措置から機械的に進む表ではなく、各制度の要件と手続を照合する表です。
| 事由 | 目的・範囲 | 手続上の着眼点 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 57条の停止等 | 停止・結果除去・予防 | 訴えで請求する場合は集会決議 | 共同利益違反には、行為の停止・結果の除去・予防措置の請求が認められる。 57条の請求を訴えで行うときは集会の決議が必要となる。 |
| 58条の使用禁止 | 法定要件の下で相当期間の使用を禁ずる | 訴えによる請求。決議前に弁明の機会 | 著しい共同生活上の障害等の要件があるとき、訴えにより相当期間の専有部分使用禁止を請求できる。 使用禁止の決議に際しては、その区分所有者にあらかじめ弁明の機会を与える。 |
| 59条の競売 | 法定要件の下で競売を請求 | 判決確定から6か月を経過すると申立て不可 | 59条の競売申立ては判決確定日から6か月を経過するとできない。 |
判断ポイント
共同利益違反には、行為の停止・結果の除去・予防措置の請求が認められる。 57条の請求を訴えで行うときは集会の決議が必要となる。
判断ポイント
著しい共同生活上の障害等の要件があるとき、訴えにより相当期間の専有部分使用禁止を請求できる。 使用禁止の決議に際しては、その区分所有者にあらかじめ弁明の機会を与える。
判断ポイント
59条の競売申立ては判決確定日から6か月を経過するとできない。
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建物を残すか、売るか、壊すかを特定してから決議要件を確認します。
| 事由 | 対象となる行為 | 判断の軸 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 建物更新 | 主要部分の効用維持等の共用部分変更と全専有部分変更 | 建替えと同じ工事とは限らない | 構造上主要な部分の効用維持等のため共用部分を変更し、これに伴い全専有部分の形状等を変更する更新決議がある。 建物更新決議の原則は区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。 |
| 建物敷地売却 | 建物を残して敷地とともに売る | 人・議決権・敷地利用権持分価格の三つを見る | 建物敷地売却決議では、区分所有者・議決権・敷地利用権持分価格の三つの母数が問題になる。 建物を取り壊して敷地を売る決議と、建物を残したまま敷地とともに売る決議は別に規定される。 |
| 取壊し/取壊し後の敷地売却 | 壊すだけか、その後の土地も売るか | 別の決議制度として要件を確認 | 建物を取り壊して敷地を売る決議と、建物を残したまま敷地とともに売る決議は別に規定される。 建物を取り壊すこと自体を決める取壊し決議が設けられている。 |
判断ポイント
構造上主要な部分の効用維持等のため共用部分を変更し、これに伴い全専有部分の形状等を変更する更新決議がある。 建物更新決議の原則は区分所有者及び議決権の各5分の4以上である。
判断ポイント
建物敷地売却決議では、区分所有者・議決権・敷地利用権持分価格の三つの母数が問題になる。 建物を取り壊して敷地を売る決議と、建物を残したまま敷地とともに売る決議は別に規定される。
判断ポイント
建物を取り壊して敷地を売る決議と、建物を残したまま敷地とともに売る決議は別に規定される。 建物を取り壊すこと自体を決める取壊し決議が設けられている。
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団地全体の賛成と、各棟の反対の条件を別々に確認します。
| 事由 | 確認単位 | 注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 団地管理 | 数棟の所有者が共有する土地・附属施設 | 建物を団地規約に含めるには68条の要件 | 一団地内の数棟の所有者が土地・附属施設を共有すると、団地管理の団体を構成する。 団地内の建物を団地規約の対象にするには、68条所定の同意・決議が必要となる。 |
| 一棟の建替え | 建替える棟と団地側の承認 | 棟だけの決議で常に完結するとは限らない | 団地内の特定建物を建て替える場合、土地等の共有関係から団地側の建替え承認が必要となる場合がある。 |
| 一括建替え | 全体は原則人数・議決権の各5分の4以上 | 各棟の人数又は議決権で3分の1超の反対があると制限 | 法定の条件を満たす団地では、全棟を一括して建て替える決議の制度がある。 一括建替えの原則は、団地内建物の全所有者及び議決権の各5分の4以上である。 2026年改正後は、各棟の所有者又は議決権の3分の1を超える反対がある場合に一括建替えが制限される。 |
判断ポイント
一団地内の数棟の所有者が土地・附属施設を共有すると、団地管理の団体を構成する。 団地内の建物を団地規約の対象にするには、68条所定の同意・決議が必要となる。
判断ポイント
団地内の特定建物を建て替える場合、土地等の共有関係から団地側の建替え承認が必要となる場合がある。
判断ポイント
法定の条件を満たす団地では、全棟を一括して建て替える決議の制度がある。 一括建替えの原則は、団地内建物の全所有者及び議決権の各5分の4以上である。 2026年改正後は、各棟の所有者又は議決権の3分の1を超える反対がある場合に一括建替えが制限される。
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損害の程度、適用法、残る土地の権利を分けて整理します。
| 事由 | 対象 | 誤りやすい省略 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 一部滅失 | 区分所有法61条の復旧等 | 全部滅失へ同じ手続を当然には当てはめない | 区分所有法61条は建物の一部が滅失した場合の復旧等を対象とする。 |
| 被災特例 | 政令の災害指定など適用要件 | 被害があれば全て特例対象とはしない | 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法は、災害による被災建物の再建等の特別措置を定める。 被災の特例には政令による災害の指定など適用要件がある。 |
| 建物と土地 | 建物がなくても敷地の権利は別 | 建物滅失だけで土地の権利も消滅としない | 建物の滅失と敷地に関する権利の消滅は同じではない。 |
判断ポイント
区分所有法61条は建物の一部が滅失した場合の復旧等を対象とする。
判断ポイント
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法は、災害による被災建物の再建等の特別措置を定める。 被災の特例には政令による災害の指定など適用要件がある。
判断ポイント
建物の滅失と敷地に関する権利の消滅は同じではない。
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権限の有無と本人の追認を確認し、沈黙を承諾と取り違えないようにします。
| 事由 | 効果 | 確認条件 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 権限内の代理 | 直接本人に効果 | 本人のためと示した意思表示 | 代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。 |
| 自己契約・双方代理 | 原則として無権代理扱い | 本人の許諾等の例外を確認 | 自己契約・双方代理は原則として無権代理と扱われ、本人の許諾等の例外がある。 |
| 無権代理への催告 | 本人が期間内に確答しなければ追認拒絶 | 無回答を追認としない | 無権代理の契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じない。 相手方が本人へ相当期間を定め追認の催告をし、本人が確答しないときは追認拒絶とみなす。 |
判断ポイント
代理人が権限内で本人のためにすることを示した意思表示は、直接本人に効力を生ずる。
判断ポイント
自己契約・双方代理は原則として無権代理と扱われ、本人の許諾等の例外がある。
判断ポイント
無権代理の契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じない。 相手方が本人へ相当期間を定め追認の催告をし、本人が確答しないときは追認拒絶とみなす。
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権利移転の効力、第三者への主張、申請者の組合せを分けます。
| 事由 | 原則 | 例外・別問題 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 当事者間の物権変動 | 意思表示で効力 | 登記の対抗要件とは別 | 物権の設定・移転は、当事者の意思表示のみによって効力を生ずる。 不動産の物権変動は、登記がなければ第三者に対抗できないのが原則である。 |
| 権利の登記申請 | 権利者・義務者の共同申請 | 法に別段の定めがある場合を除く | 権利に関する登記は、法に別段の定めがある場合を除き、登記権利者と登記義務者が共同して申請する。 |
| 相続の移転登記 | 登記権利者の単独申請が可能 | 売買の共同申請と混同しない | 相続による権利移転登記は登記権利者が単独で申請できる。 |
判断ポイント
物権の設定・移転は、当事者の意思表示のみによって効力を生ずる。 不動産の物権変動は、登記がなければ第三者に対抗できないのが原則である。
判断ポイント
権利に関する登記は、法に別段の定めがある場合を除き、登記権利者と登記義務者が共同して申請する。
判断ポイント
相続による権利移転登記は登記権利者が単独で申請できる。
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契約違反への対応でも、要件と効果はそれぞれ異なります。
| 事由 | 判断する条件 | 注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 損害賠償 | 債務者の責めに帰すべき事由等 | 415条では帰責不能事由があれば責任を負わない | 債務不履行でも、契約等に照らして債務者の責めに帰せない事由であれば415条の賠償責任は負わない。 |
| 催告解除 | 相当期間を定めた催告と期間内の不履行 | 軽微な不履行は除く。無催告解除は別の要件 | 相当期間を定めて履行を催告し期間内に履行がなければ解除できるが、不履行が軽微なときは除かれる。 履行の全部が不能であるなど法定の場合には、催告なしで解除できる。 |
| 相殺 | 同種債務・双方の弁済期等 | 原則として対当額の範囲で処理 | 双方が同種の債務を負い双方の弁済期が到来したときは、原則として対当額で相殺できる。 |
判断ポイント
債務不履行でも、契約等に照らして債務者の責めに帰せない事由であれば415条の賠償責任は負わない。
判断ポイント
相当期間を定めて履行を催告し期間内に履行がなければ解除できるが、不履行が軽微なときは除かれる。 履行の全部が不能であるなど法定の場合には、催告なしで解除できる。
判断ポイント
双方が同種の債務を負い双方の弁済期が到来したときは、原則として対当額で相殺できる。
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修繕中と契約終了時の義務を区別し、原因が誰にあるかを確認します。
| 事由 | 原則 | 確認条件 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 必要な修繕 | 賃貸人が義務を負う | 借主の責めに帰すべき原因の場合を除く | 賃貸人は使用収益に必要な修繕義務を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由による場合は除かれる。 |
| 一部使用不能 | 割合に応じ賃料を減額 | 借主の責めに帰せない事由 | 借主の責めに帰せない事由で一部が使用収益できなくなったとき、賃料は割合に応じて減額される。 |
| 原状回復 | 通常損耗・経年変化は原則除外 | 新品に戻す義務と同義ではない | 通常の使用収益による損耗や経年変化は、原則として借主の原状回復義務から除かれる。 |
判断ポイント
賃貸人は使用収益に必要な修繕義務を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由による場合は除かれる。
判断ポイント
借主の責めに帰せない事由で一部が使用収益できなくなったとき、賃料は割合に応じて減額される。
判断ポイント
通常の使用収益による損耗や経年変化は、原則として借主の原状回復義務から除かれる。
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人の債務負担と、物から優先弁済を受ける仕組みを区別します。
| 事由 | 成立・内容 | 注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 保証契約 | 書面又は電磁的記録が必要 | 原則として利息・損害賠償等も含む | 保証契約は書面又はその内容を記録した電磁的記録によらなければ効力を生じない。 保証債務は主債務の利息・違約金・損害賠償等も含むのが原則である。 |
| 個人根保証 | 極度額を定める | 極度額なしでは効力を生じない | 個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。 |
| 抵当権 | 不動産から優先弁済を受ける | 設定だけで占有を移すものではない | 抵当権は担保不動産の占有を移さずに優先弁済を受ける担保権である。 |
判断ポイント
保証契約は書面又はその内容を記録した電磁的記録によらなければ効力を生じない。 保証債務は主債務の利息・違約金・損害賠償等も含むのが原則である。
判断ポイント
個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。
判断ポイント
抵当権は担保不動産の占有を移さずに優先弁済を受ける担保権である。
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場所の所有区分だけでなく、他の部分への影響と手続で判断します。
| 事由 | 原則的な手続 | 注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 影響のおそれのある専有工事 | 事前申請、理事会決議を経た理事長の承認 | 承認に条件を付けることもある | 共用部分又は他の専有部分に影響するおそれのある修繕等には事前申請と理事長の承認が必要である。 工事申請の承認・不承認は、理事長が理事会の決議を経て決める。 工事の承認には条件を付けることができる。 |
| 敷地・共用部分の管理 | 原則として管理組合の責任と負担 | 専有者だけで自由に変更できるわけではない | 敷地及び共用部分等の管理は、原則として管理組合の責任と負担で行う。 |
| 管理に必要な立入り | 必要な範囲の立入り請求 | 正当な理由なく拒否できない | 管理に必要な範囲で立入り請求ができ、請求を受けた者は正当な理由なく拒否できない。 |
判断ポイント
共用部分又は他の専有部分に影響するおそれのある修繕等には事前申請と理事長の承認が必要である。 工事申請の承認・不承認は、理事長が理事会の決議を経て決める。 工事の承認には条件を付けることができる。
判断ポイント
敷地及び共用部分等の管理は、原則として管理組合の責任と負担で行う。
判断ポイント
管理に必要な範囲で立入り請求ができ、請求を受けた者は正当な理由なく拒否できない。
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役員になる段階と、役員として契約する段階を分けます。
| 事由 | 決める機関・権限 | 注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 理事・監事 | 総会が選任・解任 | 理事長の選任方法と区別 | 理事及び監事は総会の決議で選任・解任する。 |
| 理事長等 | 理事会が理事の中から選任・解任 | 総会で理事を選ぶ段階とは別 | 理事長・副理事長・会計担当理事は、理事会決議により理事の中から選任・解任する。 |
| 自己取引等 | 理事会で重要事実を開示し承認 | 組合と理事長の利益相反事項では理事長に代表権なし | 役員の自己取引等は理事会で重要な事実を開示し、承認を受ける。 管理組合と理事長の利益が相反する事項について、理事長は代表権を持たない。 |
判断ポイント
理事及び監事は総会の決議で選任・解任する。
判断ポイント
理事長・副理事長・会計担当理事は、理事会決議により理事の中から選任・解任する。
判断ポイント
役員の自己取引等は理事会で重要な事実を開示し、承認を受ける。 管理組合と理事長の利益が相反する事項について、理事長は代表権を持たない。
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承認手続と会計上の計上時点を分けて確認します。
| 事由 | 見ること | 取り違え | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 予算案 | 通常総会の承認 | 決算の承認を兼ねるわけではない | 収支予算案は理事長が通常総会に提出し、承認を得る。 |
| 決算案 | 監事の会計監査を経て総会承認 | 監査だけで承認完了とはしない | 収支決算案は監事の会計監査を経て通常総会に報告し承認を得る。 |
| 未収・未払を計上する会計 | 収益・費用と現金の出入りを分ける | 設例の会計条件を確認。算式そのものを規約の条文としない | 未収管理費を計上する会計では、収入の計上と現金の入金は一致するとは限らない。 発生主義では、当期費用のうち未払いの金額を未払金として区別する。 |
判断ポイント
収支予算案は理事長が通常総会に提出し、承認を得る。
判断ポイント
収支決算案は監事の会計監査を経て通常総会に報告し承認を得る。
判断ポイント
未収管理費を計上する会計では、収入の計上と現金の入金は一致するとは限らない。 発生主義では、当期費用のうち未払いの金額を未払金として区別する。
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誰のお金か、誰が請求するか、誰へ請求できるかを分けます。
| 事由 | 整理 | 混同しないこと | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 債権の帰属 | 管理組合の債権 | 理事長の個人財産ではない | 管理費等の債権は管理組合の債権であり、理事長の個人財産ではない。 |
| 督促の窓口 | 理事長が督促等の措置 | 催告だけで時効が当然に更新されるわけではない | 管理費等を納付しない者に対し、理事長が督促等の措置を執ることができる。 督促状の催告だけでは時効の期間が当然に最初から進み直すわけではない。 |
| 承継した相手 | 特定承継人にも行使可能 | 相続の包括承継とは請求根拠を区別 | 管理費等の債権は特定承継人にも行使できる。 相続による包括承継と売買による特定承継では、請求の根拠となる制度が異なる。 |
判断ポイント
管理費等の債権は管理組合の債権であり、理事長の個人財産ではない。
判断ポイント
管理費等を納付しない者に対し、理事長が督促等の措置を執ることができる。 督促状の催告だけでは時効の期間が当然に最初から進み直すわけではない。
判断ポイント
管理費等の債権は特定承継人にも行使できる。 相続による包括承継と売買による特定承継では、請求の根拠となる制度が異なる。
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委託する仕事と、管理組合を代表する役割を区別します。
| 事由 | 内容 | 注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 管理業務の委託 | 全部又は一部を第三者へ | 委託しただけで組合の意思決定を全て失うわけではない | 管理組合は管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせられる。 |
| 専門家への相談 | 管理士等の助言・指導・援助 | 相談することと代理権を与えることは別 | 管理組合はマンション管理士等に相談し、助言・指導その他の援助を求められる。 |
| 業者が管理者を兼ねる | 管理者事務と受託管理事務を区別 | 自己への報告で済ませず区分所有者等への説明会 | 管理者の事務の委託と、管理事務の委託では委託する役割が異なる。 管理業者が管理者等でもある場合、区分所有者等への説明会による管理事務報告が必要となる。 |
判断ポイント
管理組合は管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせられる。
判断ポイント
管理組合はマンション管理士等に相談し、助言・指導その他の援助を求められる。
判断ポイント
管理者の事務の委託と、管理事務の委託では委託する役割が異なる。 管理業者が管理者等でもある場合、区分所有者等への説明会による管理事務報告が必要となる。
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住んでいる人の立場に応じ、名簿と遵守義務を整理します。
| 事由 | 管理の内容 | 注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 名簿 | 組合員名簿・居住者名簿を作成保管 | 理事長は毎年1回以上内容確認 | 理事長は組合員名簿・居住者名簿を作成保管し、毎年1回以上内容を確認する。 |
| 同居者 | 区分所有者が規約・総会決議を遵守させる | 本人だけ守ればよいとはしない | 区分所有者は同居する者に規約及び総会決議を遵守させる。 |
| 賃借人等 | 区分所有者が規約・使用細則を遵守させる | 第三者への貸与でルールが消えるわけではない | 第三者へ貸与する場合、区分所有者は第三者に規約・使用細則を遵守させる。 |
判断ポイント
理事長は組合員名簿・居住者名簿を作成保管し、毎年1回以上内容を確認する。
判断ポイント
区分所有者は同居する者に規約及び総会決議を遵守させる。
判断ポイント
第三者へ貸与する場合、区分所有者は第三者に規約・使用細則を遵守させる。
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撤去・追加・貫通それぞれの影響を構造図と現況で確認します。
| 事由 | 確認する影響 | 判断の手掛かり | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 壁の撤去 | 耐力や耐震性への影響 | 構造上重要な壁かを図面等で確認 | 構造上重要な壁を撤去すると建物の耐震性等に影響するおそれがある。 改修の検討では構造図等で部材の位置や構造方式を確認する。 |
| 設備・仕上げの追加 | 作用する荷重の増加 | 設置できる空間だけで安全を判断しない | 設備や仕上げの追加は建物に作用する荷重を増やす場合がある。 |
| 配管の貫通 | 主要部分の構造耐力への支障 | 穴が小さいというだけで無検討にしない | 構造耐力上主要な部分を貫通する配管は、構造耐力上支障を生じないようにする。 |
判断ポイント
構造上重要な壁を撤去すると建物の耐震性等に影響するおそれがある。 改修の検討では構造図等で部材の位置や構造方式を確認する。
判断ポイント
設備や仕上げの追加は建物に作用する荷重を増やす場合がある。
判断ポイント
構造耐力上主要な部分を貫通する配管は、構造耐力上支障を生じないようにする。
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一つの調査方法だけで、全ての劣化を把握できるとは限りません。
| 事由 | 役割 | 限界・次の確認 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 資料調査 | 図面・修繕記録・点検結果を把握 | 現況の確認と組み合わせる | 設計図書・過去の修繕記録・点検結果は劣化診断と改修計画の基礎資料となる。 |
| 目視 | 見える症状を把握 | 内部の劣化まで十分に分かるとは限らない | 目視だけでは内部の劣化状態を十分に把握できない場合がある。 |
| 打診 | 外壁タイル等の浮きを確認する方法の一つ | 調査結果を踏まえ工事時期を判断 | 打診は外壁タイル等の浮きを確認する調査方法の一つである。 長期修繕計画の修繕周期は目安であり、実施工事は調査診断結果等を踏まえて判断する。 |
判断ポイント
設計図書・過去の修繕記録・点検結果は劣化診断と改修計画の基礎資料となる。
判断ポイント
目視だけでは内部の劣化状態を十分に把握できない場合がある。
判断ポイント
打診は外壁タイル等の浮きを確認する調査方法の一つである。 長期修繕計画の修繕周期は目安であり、実施工事は調査診断結果等を踏まえて判断する。
比較して覚える
漏水対策は塗る面だけでなく、水の出口と取り合い部分も追います。
| 事由 | 確認すること | 放置した場合の懸念 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 防水層 | 平場・立上り・端部・貫通部 | 平場だけの点検では経路を見落とし得る | 屋上の防水は平場だけでなく、立上り・端部・貫通部等も確認する。 |
| 排水口 | 詰まりと滞水 | 防水層が健全でも排水機能の確認は必要 | 排水口の詰まり等による滞水も、屋上・バルコニーの維持管理で確認する。 防水層の健全性とドレンの排水機能は両方確認する。 |
| シーリング・外壁 | 目地の劣化、タイルの浮き | 漏水と剥落の危害を分けて検討 | 目地やサッシ周り等のシーリングは、劣化すると水の浸入原因となることがある。 外壁タイル等の浮きは剥落による危害につながる場合がある。 |
判断ポイント
屋上の防水は平場だけでなく、立上り・端部・貫通部等も確認する。
判断ポイント
排水口の詰まり等による滞水も、屋上・バルコニーの維持管理で確認する。 防水層の健全性とドレンの排水機能は両方確認する。
判断ポイント
目地やサッシ周り等のシーリングは、劣化すると水の浸入原因となることがある。 外壁タイル等の浮きは剥落による危害につながる場合がある。
比較して覚える
見た目の修復と構造の耐震性能は、同じ評価軸ではありません。
| 事由 | 主な目的・確認 | 混同しないこと | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 耐震診断 | 地震に対する安全性を評価 | 図面と実際の状態を照合 | 耐震診断は既存建物の地震に対する安全性を評価するために行う。 耐震改修を検討するときは図面と建物の実際の状態の双方を確認する。 |
| 耐震改修 | 建物に応じた補強方法を検討 | 共用部分変更や特別法の手続も確認 | 耐震改修には耐震壁や補強部材の追加等、建物に応じた複数の方法がある。 耐震改修でも共用部分変更の要件や特別法の認定等を確認する。 |
| 塗装・防水中心の修繕 | 劣化した部分を修繕 | 実施しただけで耐震性能向上としない | 塗装・防水を中心とした大規模修繕だけで耐震性能が必ず向上するとは限らない。 |
判断ポイント
耐震診断は既存建物の地震に対する安全性を評価するために行う。 耐震改修を検討するときは図面と建物の実際の状態の双方を確認する。
判断ポイント
耐震改修には耐震壁や補強部材の追加等、建物に応じた複数の方法がある。 耐震改修でも共用部分変更の要件や特別法の認定等を確認する。
判断ポイント
塗装・防水を中心とした大規模修繕だけで耐震性能が必ず向上するとは限らない。
比較して覚える
ガイドラインの目安と、各年の現金不足を別々にチェックします。
| 事由 | 基本 | 落とし穴 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 計画期間 | 30年以上かつ大規模修繕工事2回を含む期間以上 | 年数だけでなく工事回数も見る | ガイドラインでは30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上を計画期間とする。 |
| 見直し | 5年程度ごとに調査・診断等を行い見直す考え方 | 一度作った計画を固定しない | 長期修繕計画は5年程度ごとに調査・診断等を行い見直す考え方が示される。 |
| 資金計画 | 工事予定と積立収入を対比 | 期間末に黒字でも途中年に不足し得る | 修繕工事の予定と修繕積立金等の収入を対比し、資金の不足を確認する。 総収入が総支出を上回っても途中年の資金不足は起こり得る。 |
判断ポイント
ガイドラインでは30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上を計画期間とする。
判断ポイント
長期修繕計画は5年程度ごとに調査・診断等を行い見直す考え方が示される。
判断ポイント
修繕工事の予定と修繕積立金等の収入を対比し、資金の不足を確認する。 総収入が総支出を上回っても途中年の資金不足は起こり得る。
比較して覚える
方式の呼び名だけでなく、給水条件と衛生上の要件を確認します。
| 事由 | 役割・要件 | 注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 直結増圧方式 | 増圧ポンプ等を使用 | 方式変更時には給水条件等を確認 | 直結増圧方式は増圧ポンプ等を用いる方式で、方式変更時には給水条件等を確認する。 |
| 簡易専用水道 | 水源等の要件と受水槽有効容量合計10m³超 | タンクの存在だけでは判定しない | 簡易専用水道は、水道事業から供給される水のみを水源とする等の要件がある。 簡易専用水道は、水道事業用・専用水道以外で、水道事業から供給される水のみを水源とし、受水のための水槽の有効容量合計が10m³を超えるものをいう。 |
| 飲料水配管の衛生 | 対象配管の直接連結禁止・有効な逆流防止 | 他の配管とつなげば便利、という判断をしない | 建築基準法施行令の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結させない。 水栓の開口部とあふれ面の距離等により有効な逆流防止措置を講じる。 |
判断ポイント
直結増圧方式は増圧ポンプ等を用いる方式で、方式変更時には給水条件等を確認する。
判断ポイント
簡易専用水道は、水道事業から供給される水のみを水源とする等の要件がある。 簡易専用水道は、水道事業用・専用水道以外で、水道事業から供給される水のみを水源とし、受水のための水槽の有効容量合計が10m³を超えるものをいう。
判断ポイント
建築基準法施行令の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結させない。 水栓の開口部とあふれ面の距離等により有効な逆流防止措置を講じる。
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設備の役割と工事方法、所有区分を一つずつ整理します。
| 事由 | 役割 | 注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 排水トラップ | 排水管内の臭気等の侵入を防ぐ | 通気設備の役割と区別 | 排水トラップは排水管内からの臭気等の侵入を防ぐために用いる。 |
| 通気設備 | 圧力変動を抑え封水を保つ | トラップそのものの代わりではない | 通気設備は排水管内の圧力変動を抑え、トラップの封水を保つことなどに役立つ。 |
| 一体施工 | 共用立て管・専有枝管を合わせて工事 | 所有区分や費用負担が自動的に消えるわけではない | 共用立て管と専有部分の枝管を一体施工する場合、所有区分と費用負担を別途整理する。 共用配管と専有配管を一体施工しても所有や負担の区分が自動的に消えるわけではない。 |
判断ポイント
排水トラップは排水管内からの臭気等の侵入を防ぐために用いる。
判断ポイント
通気設備は排水管内の圧力変動を抑え、トラップの封水を保つことなどに役立つ。
判断ポイント
共用立て管と専有部分の枝管を一体施工する場合、所有区分と費用負担を別途整理する。 共用配管と専有配管を一体施工しても所有や負担の区分が自動的に消えるわけではない。
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建物の外装だけでなく、共用設備の更新と維持費も計画に入れます。
| 事由 | 確認事項 | 別に確認すること | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 電気設備 | 受変電・幹線・配線の現状と必要容量 | 共用電灯等も長期修繕計画の対象 | 電気設備の更新では受変電・幹線・共用配線等の現状と必要容量を確認する。 長期修繕計画には共用電灯・幹線等の電気設備も対象として含める。 |
| エレベーター | 保守点検と更新の計画 | 保守契約の点検と法定検査・報告は別 | エレベーターは点検・保守と更新の計画を立てる必要がある。 昇降機の定期検査・報告と保守契約上の点検は、根拠や役割が異なる。 |
| 機械式駐車場 | 機器の保守・修繕費 | 建物本体の費用だけで積立額を決めない | 機械式駐車場は建物本体と別に、機器の保守・修繕費を検討する。 機械式駐車場の修繕費用は積立額の検討に反映する。 |
判断ポイント
電気設備の更新では受変電・幹線・共用配線等の現状と必要容量を確認する。 長期修繕計画には共用電灯・幹線等の電気設備も対象として含める。
判断ポイント
エレベーターは点検・保守と更新の計画を立てる必要がある。 昇降機の定期検査・報告と保守契約上の点検は、根拠や役割が異なる。
判断ポイント
機械式駐車場は建物本体と別に、機器の保守・修繕費を検討する。 機械式駐車場の修繕費用は積立額の検討に反映する。
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消火する設備、逃げる道、延焼を抑える区画を分けて点検します。
| 事由 | 継続して行うこと | 工事・運用の注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 消防用設備等 | 設置に加え維持・定期点検・報告 | 設置済みで義務が終わるわけではない | 法定対象の防火対象物では、消防用設備等を設置し維持しなければならない。 法定対象の関係者は消防用設備等を定期点検し、結果を報告する。 |
| 廊下・階段・避難口 | 避難に支障のないよう管理 | 支障物の放置を防ぐ | 防火対象物の廊下・階段・避難口等は避難に支障のないよう管理する。 消防法8条の2の4の対象では避難施設等の支障となる物件の放置を防止する。 |
| 防火区画貫通部 | 配管等の所定構造基準を確認 | 管周囲の隙間などを確認 | 配管が防火区画等を貫通する場合、所定の構造基準等に適合させる。 令112条20項の対象となる管と防火区画の隙間は、モルタルその他の不燃材料で埋める。 |
判断ポイント
法定対象の防火対象物では、消防用設備等を設置し維持しなければならない。 法定対象の関係者は消防用設備等を定期点検し、結果を報告する。
判断ポイント
防火対象物の廊下・階段・避難口等は避難に支障のないよう管理する。 消防法8条の2の4の対象では避難施設等の支障となる物件の放置を防止する。
判断ポイント
配管が防火区画等を貫通する場合、所定の構造基準等に適合させる。 令112条20項の対象となる管と防火区画の隙間は、モルタルその他の不燃材料で埋める。
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試験合格と登録、その後の届出を別々の段階として覚えます。
| 事由 | 手続・条件 | 注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 試験合格後 | 資格・欠格事由等を確認して登録へ | 合格だけで登録済みとはならない | マンション管理士となる資格を有する者は、欠格事由等に該当しなければ国土交通大臣の登録を受けられる。 |
| 登録の審査 | 国土交通大臣の登録・欠格事由の確認 | 罰金の欠格は対象法令を確認 | マンション管理士の登録は国土交通大臣の登録である。 一定の刑の執行を終わった等の日から2年を経過しない者は登録できない。 罰金による30条の欠格は適正化法の規定による罰金が対象である。 |
| 登録事項の変更 | 遅滞なく変更登録を申請 | 業者の30日以内の届出と混同しない | 登録事項に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請する。 管理業務主任者の登録事項の変更は遅滞なく届け出る。管理業者の法45条1項の事項の変更届は変更の日から30日以内である。 |
判断ポイント
マンション管理士となる資格を有する者は、欠格事由等に該当しなければ国土交通大臣の登録を受けられる。
判断ポイント
マンション管理士の登録は国土交通大臣の登録である。 一定の刑の執行を終わった等の日から2年を経過しない者は登録できない。 罰金による30条の欠格は適正化法の規定による罰金が対象である。
判断ポイント
登録事項に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請する。 管理業務主任者の登録事項の変更は遅滞なく届け出る。管理業者の法45条1項の事項の変更届は変更の日から30日以内である。
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国の方針、支援法人の登録、組合の計画認定を区別します。
| 事由 | 主体・対象 | 注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 基本方針 | 国土交通大臣が策定 | 管理組合自身の管理責任は残る | 国土交通大臣はマンション管理適正化推進の基本方針を定める。 管理組合は指針に留意し、自ら適正な管理に努める。 |
| 支援法人 | 都道府県知事等の登録 | マンションの管理計画認定とは別制度 | 都道府県知事等によるマンション管理適正化支援法人の登録制度がある。 |
| 管理計画認定 | 管理者等が計画を作成し所定の行政庁へ申請 | 管理方法・資金・運営等を確認。5年ごと更新 | 管理者等は管理計画を作成し、推進計画を作成した都道府県等の長へ認定を申請できる。 認定基準には管理方法・資金計画・管理組合の運営状況等が含まれる。 管理計画の認定は5年ごとに更新を受けなければ期間経過で効力を失う。 |
判断ポイント
国土交通大臣はマンション管理適正化推進の基本方針を定める。 管理組合は指針に留意し、自ら適正な管理に努める。
判断ポイント
都道府県知事等によるマンション管理適正化支援法人の登録制度がある。
判断ポイント
管理者等は管理計画を作成し、推進計画を作成した都道府県等の長へ認定を申請できる。 認定基準には管理方法・資金計画・管理組合の運営状況等が含まれる。 管理計画の認定は5年ごとに更新を受けなければ期間経過で効力を失う。
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目に見えるひび割れだけでなく、鉄筋周囲の状態と原因を調べます。
| 事由 | 確認内容 | 対応の考え方 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 中性化 | 中性化深さとかぶり厚さの関係 | 鉄筋位置に達しているかを確認 | 中性化が進むと鉄筋を保護する環境が失われ、腐食の危険が高まる。 中性化深さはかぶり厚さ等の鉄筋位置と併せて評価する。 |
| 塩害 | 塩分による鉄筋腐食 | 塗装だけで内部の腐食原因まで解消とはしない | 塩化物による鉄筋の腐食は、中性化と区別して確認すべき劣化原因である。 鉄筋腐食を伴う劣化は表面仕上げだけで原因が除かれるとは限らない。 |
| ひび割れ | 状態や原因を調査 | 表面だけで補修方法を一律に決めない | ひび割れは幅・位置・深さ・進行性・原因を確認して補修方法を選ぶ。 躯体補修では劣化原因への対策と劣化箇所の補修を組み合わせる。 |
判断ポイント
中性化が進むと鉄筋を保護する環境が失われ、腐食の危険が高まる。 中性化深さはかぶり厚さ等の鉄筋位置と併せて評価する。
判断ポイント
塩化物による鉄筋の腐食は、中性化と区別して確認すべき劣化原因である。 鉄筋腐食を伴う劣化は表面仕上げだけで原因が除かれるとは限らない。
判断ポイント
ひび割れは幅・位置・深さ・進行性・原因を確認して補修方法を選ぶ。 躯体補修では劣化原因への対策と劣化箇所の補修を組み合わせる。
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同じ年に行う清掃と検査は、どちらか一方で代替できるものではありません。
| 事由 | 時期・条件 | 確認 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 水槽の掃除 | 毎年1回以上 | 法定検査とは別の義務 | 簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。 簡易専用水道は水槽の掃除と法定検査をそれぞれ毎年1回以上行い、健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水停止と危険の周知を行う。 |
| 法定検査 | 毎年1回以上 | 掃除の実施だけで済ませない | 簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。 簡易専用水道は水槽の掃除と法定検査をそれぞれ毎年1回以上行い、健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水停止と危険の周知を行う。 |
| 給水停止・周知 | 健康を害するおそれを知ったとき直ちに | 次回の定期点検まで待たない | 簡易専用水道は水槽の掃除と法定検査をそれぞれ毎年1回以上行い、健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水停止と危険の周知を行う。 |
判断ポイント
簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。 簡易専用水道は水槽の掃除と法定検査をそれぞれ毎年1回以上行い、健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水停止と危険の周知を行う。
判断ポイント
簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。 簡易専用水道は水槽の掃除と法定検査をそれぞれ毎年1回以上行い、健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水停止と危険の周知を行う。
判断ポイント
簡易専用水道は水槽の掃除と法定検査をそれぞれ毎年1回以上行い、健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水停止と危険の周知を行う。
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点検する時期と、点検結果を行政へ報告する時期を分けて覚えます。
| 事由 | 原則の周期 | 対象の注意 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 機器点検 | 6か月ごと | 通常の消防用設備等の点検周期 | 通常の消防用設備等は必要な点検の種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則である。 |
| 総合点検 | 1年ごと | 総合点検が必要な設備について確認 | 通常の消防用設備等は必要な点検の種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則である。 |
| 共同住宅の結果報告 | 原則3年に1回 | 非特定防火対象物の場合。用途の混在等は別確認 | 通常の消防用設備等は必要な点検の種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則である。 |
判断ポイント
通常の消防用設備等は必要な点検の種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則である。
判断ポイント
通常の消防用設備等は必要な点検の種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則である。
判断ポイント
通常の消防用設備等は必要な点検の種類に応じ機器点検6か月ごと・総合点検1年ごと。非特定防火対象物の共同住宅の結果報告は3年に1回が原則である。
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性能向上の工事でも、複数の要因と共用部分の手続を確認します。
| 事由 | 検討事項 | 単純化しないこと | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 結露 | 断熱と湿気・換気を合わせて検討 | 一つの対策ですべて解消すると決めない | 結露対策では断熱性能や室内の湿気・換気等を合わせて検討する。 |
| 床の遮音 | 床仕上げ変更と下階への音の伝わり方 | 専有部分の工事だから他住戸へ影響なしとはしない | 床仕上げの変更は下階等への音の伝わり方に影響する場合がある。 床仕上げの変更は下階への音の伝わり方に影響し得る。 |
| 窓の断熱改良 | 共用部分の管理と承認等の手続 | 住戸の窓だから自由に交換できるとはしない | 窓の断熱等の改良は共用部分の管理と関係し、標準規約の手続を確認する。 窓等の改良でも標準規約の原則と承認等の例外手続を確認する。 |
判断ポイント
結露対策では断熱性能や室内の湿気・換気等を合わせて検討する。
判断ポイント
床仕上げの変更は下階等への音の伝わり方に影響する場合がある。 床仕上げの変更は下階への音の伝わり方に影響し得る。
判断ポイント
窓の断熱等の改良は共用部分の管理と関係し、標準規約の手続を確認する。 窓等の改良でも標準規約の原則と承認等の例外手続を確認する。