債務不履行・解除・相殺民法・登記重要度 B
債務不履行・解除・相殺|軽微な不履行
工事契約の履行遅れが契約等に照らして軽微な場合でも、催告期間が経過すれば541条による解除は必ず認められる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
債務不履行・解除・相殺民法・登記重要度 B
工事契約の履行遅れが契約等に照らして軽微な場合でも、催告期間が経過すれば541条による解除は必ず認められる。