債務不履行・解除・相殺民法・登記重要度 B
債務不履行・解除・相殺|金銭債務
金銭債務の遅延損害金を請求する際、民法419条2項では損害の証明を要しない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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債務不履行・解除・相殺民法・登記重要度 B
金銭債務の遅延損害金を請求する際、民法419条2項では損害の証明を要しない。