専有部分の工事と共用部分の管理規約・管理実務重要度 B
専有部分の工事と共用部分の管理|必要な立入り
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。23条の立入り請求を受けた者は、正当な理由があるかを問わず自由に拒絶できる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
専有部分の工事と共用部分の管理規約・管理実務重要度 B
標準管理規約(単棟型・令和7年改正)による。23条の立入り請求を受けた者は、正当な理由があるかを問わず自由に拒絶できる。