所在等不明区分所有者の除外区分所有法・再生重要度 B
所在等不明区分所有者の除外|理事会だけの除外
Aへ督促が届かないため理事会が所在不明と認定した。裁判を経ずAを38条の2に基づいて決議の母数から除外できる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
所在等不明区分所有者の除外区分所有法・再生重要度 B
Aへ督促が届かないため理事会が所在不明と認定した。裁判を経ずAを38条の2に基づいて決議の母数から除外できる。