物権変動・共有・登記民法・登記重要度 B
物権変動・共有・登記|一般共有の著しい変更
民法上の一般共有物に著しい形状・効用変更を加える場合も、持分価格の過半数だけで原則として足りる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
物権変動・共有・登記民法・登記重要度 B
民法上の一般共有物に著しい形状・効用変更を加える場合も、持分価格の過半数だけで原則として足りる。