賃貸借・借家民法・登記重要度 B
賃貸借・借家|敷金の充当請求
敷金を預けている借主は、622条の2第2項により今月の賃料を敷金から充当するよう貸主に請求できる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:全分野
問題演習
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賃貸借・借家民法・登記重要度 B
敷金を預けている借主は、622条の2第2項により今月の賃料を敷金から充当するよう貸主に請求できる。