暗記表
管理適正化法の暗記表58項目
管理士・管理業者の制度、説明・分別管理、管理計画認定を整理する。キーワード・重要度・章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×一問一答へ直行できます。
重要度
58項目
| 項目(クリックで詳細) | 重要度 | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|---|
| B | マンションの定義:適正化法のマンションには、2以上の区分所有者と人の居住用の専有部分がある建物等が含まれる。 | 同号イは人の居住の用に供する専有部分を要件とする。区分所有法が適用される建物の範囲とは異なる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 一人所有:適正化法2条1号イは2以上の区分所有者を要件とする。 | 賃借人の人数と区分所有者の人数は別である。居住者が多いことだけで要件を満たさない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 管理士:マンション管理士は登録を受け、その名称を用い、管理組合運営等について相談・助言・指導等を行う。 | 2条5号の役割である。管理業者の受託事務と完全に同一の定義ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 管理業:マンション管理業は管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為を業とするものをいうが、法定の除外がある。 | 適正化法2条は管理組合からの委託による管理事務を扱う。賃貸住宅管理業法の制度と混同しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 管理組合と業者:管理組合は管理の主体となる団体であり、管理業者は受託者として別に存在する。 | 管理組合の定義・役割は委託の有無で消えない。受託者へ任せることと管理主体をなくすことを区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 名称と独占:マンション管理士の名称使用は制限されるが、全ての管理相談を他者に禁止する業務独占資格という意味ではない。 | 名称独占と業務独占を分ける。43条が制限するのは管理士又は紛らわしい名称の使用である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 居住用部分のない建物:適正化法2条1号イのマンションには居住用専有部分が必要である。 | 複数所有者という条件だけでは足りず人の居住用部分が必要である。区分所有法の適用対象と混同しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 名称使用と業務:管理士の名称使用の制限と業務独占は別である。 | 43条は管理士又は紛らわしい名称を制限する。資格を持たない人の全ての相談業務を禁止する規定ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 合格と登録:マンション管理士となる資格を有する者は、欠格事由等に該当しなければ国土交通大臣の登録を受けられる。 | 30条の登録と43条の名称制限を確認する。合格と登録は別の段階である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 登録主体:マンション管理士の登録は国土交通大臣の登録である。 | 30条1項の登録主体は国土交通大臣である。宅建士等の別資格の制度を流用しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 刑の欠格期間:一定の刑の執行を終わった等の日から2年を経過しない者は登録できない。 | 役員の欠格や他資格の5年と取り違えない。刑の種類と起算点も合わせて読む。 | ○×一問一答へ | |
| B | 罰金の限定:罰金による30条の欠格は適正化法の規定による罰金が対象である。 | 同号はこの法律の規定による罰金に限定する。罰金という単語だけで全ての刑を同一視しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 登録事項の変更:登録事項に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請する。 | 32条は登録事項の変更に関する手続を定める。試験の申込情報の修正とは別の登録後手続である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 試験の免除:管理業務主任者試験の合格者は、申請によりマンション管理士試験の一部免除を受けられる。 | 公式受験案内で免除の対象・申請方法を確認する。管理業務主任者証の所持だけを唯一の条件と説明しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 合格直後の名刺:試験合格だけでは登録を要する管理士の名称を使用できない。 | 資格を有することと登録を受けて管理士となることを分ける。30条と43条を併せて確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 罰金の根拠法:30条1項の罰金による欠格は適正化法違反の罰金を対象とする。 | 同号は「この法律の規定」による罰金と限定する。刑の種類・根拠法・執行終了等の起算点を順に確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 信用失墜:マンション管理士は信用を傷つける行為をしてはならない。 | 相談の場面だけに狭めず、資格への信用を傷つける行為の規律として理解する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 法定講習:マンション管理士は5年ごとに法定講習を受けなければならない。 | 法41条と規則41条を組み合わせる。登録自体を5年ごとに更新するという意味ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 講習と登録の違い:5年ごとの講習義務とマンション管理業者の5年の登録有効期間は別制度である。 | 管理士の講習は41条、管理業者の登録有効期間は44条である。人の資格と事業者の登録を分ける。 | ○×一問一答へ | |
| B | 秘密保持:正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 | 42条の秘密保持義務を確認する。本人が話したことと公開への同意があることは別である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 廃業後の秘密:マンション管理士でなくなった後も秘密保持義務は続く。 | 42条後段は管理士でなくなった後も同様とする。現役中だけの義務ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 名称の類似:管理士でない者はマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用できない。 | 43条は紛らわしい名称も含む。表記を少し変えれば許されるとしない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 引退後の相談内容:管理士でなくなった後も秘密保持義務が続く。 | 42条後段は管理士でなくなった後も同様とする。業務中に知った秘密について現役かどうかだけで判断しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 講習の意味:5年ごとの管理士講習は管理業者登録の有効期間とは別である。 | 41条は管理士の講習、44条は管理業者の登録である。同じ年数でも主体と制度が異なる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 登録義務:マンション管理業を営もうとする者は管理業者登録簿への登録を受ける。 | 業に該当するかを確認した上で登録義務を判断する。名称を変えれば登録不要という制度ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 有効期間:マンション管理業者の登録の有効期間は5年である。 | 44条2・3項は5年の有効期間と更新を定める。管理士の登録との混同に注意する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 主任者数:原則として事務所ごとに、受託管理組合数を30で除して端数を切り上げた数以上の専任主任者を置く。 | 規則61条の30分の1を切り上げるため2人以上が必要となる。戸数ではなく管理組合数を数える。 | ○×一問一答へ | |
| B | 不足時の措置:既存事務所が主任者設置基準に抵触したときは2週間以内に適合させる措置を執る。 | 事務所を新設する際は基準に抵触する状態で開設できない。新設と既存事務所の不足を分ける。 | ○×一問一答へ | |
| B | 基幹事務の一括再委託:受託管理事務のうち基幹事務を一括して他人へ委託してはならない。 | 74条は一括再委託を禁止する。管理組合が業務を第三者へ委託できる標準規約33条とは主体も場面も異なる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 誠実業務:マンション管理業者は信義を旨とし誠実に業務を行う。 | 契約条件や法定手続の基礎となる原則である。利益が出れば処理方法は何でもよいという制度ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 専任主任者の端数:設置義務の例外がない場合、管理組合数を30で除して切り上げる。 | 61÷30=2余り1なので3人以上必要である。端数を切り捨てず、戸数や棟数に置き換えない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 基幹事務の委託範囲:基幹事務の一括再委託は禁止される。 | 受託業者の再委託と管理組合自身の業務委託を区別する。承諾があれば禁止の例外となると読み足さない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 契約前の説明:管理受託契約等の締結前には、法定の場合に重要事項の説明会等を行う。 | 72条は締結しようとするときの事前説明を規定する。同一条件更新等には別の扱いがあるため前提を確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 説明する資格者:法定の重要事項説明は管理業務主任者に行わせる。 | 72条が求める説明者は管理業務主任者である。マンション管理士と同一の資格ではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 主任者証の提示:管理業務主任者は重要事項の説明に際して主任者証を提示する。 | 72条の提示義務を確認する。従業者証明書を請求に応じて見せる規定と混同しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 成立後の書面:管理事務等の委託契約を締結したときは、遅滞なく所定事項を記載した書面を交付する。 | 交付時期は遅滞なくである。契約前の説明書面を渡したから成立後の義務が当然消えるわけではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 記名:契約成立時の交付書面を作成するときは、管理業務主任者に記名させる。 | 担当資格者の確認を残すための規定である。現行の記名を旧来の押印必須と取り違えない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 管理事務報告:管理者等の有無や管理業者自身が管理者かによって、管理事務報告の相手方・説明会の扱いが異なる。 | 77条2項の対象に当該業者が管理者等の場合も含む。自己への報告だけで完了させる理解は誤りである。 | ○×一問一答へ | |
| B | 説明者の資格:72条の法定説明者は管理業務主任者である。 | 管理士と管理業務主任者は別資格である。相談・助言の専門性と法定説明を担う資格を区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 書面交付の二段階:契約前の説明書面と成立後の交付書面は別の義務である。 | 締結しようとする段階と締結した段階で時点が違う。成立後は遅滞なく交付し主任者に記名させる規定も確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 同一条件更新の手続:同一条件更新でも区分所有者等全員への重要事項書面交付を要し、管理者等がいる場合は説明の規定も確認する。 | 2項は事前の全員交付を求める。管理者等への説明は3項が定め、認定管理者等が説明不要の意思を表明した場合のただし書も確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 新規説明会の事前交付:72条1項の説明会では1週間前までに対象者全員へ重要事項及び日時・場所の書面を交付する。 | 説明内容の十分さと事前交付期限は別の要件である。書面には重要事項だけでなく説明会の日時・場所も記載する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 分別の対象:受託財産は業者の固有財産だけでなく他の管理組合の財産とも分別する。 | 76条は自己の固有財産及び他の管理組合の財産からの分別を要求する。分ける相手は一つではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 財産の範囲:規則87条は管理費用に充てる金銭又は有価証券を対象財産とする。 | 規則87条1項は金銭又は有価証券を規定する。現金残高だけを確認して終えない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 翌月末の移換え:収納口座から保管口座へ移す方式では、月の残額を翌月末日までに移し換える。 | 該当する口座方式を前提にした期限である。全ての口座方式に同じ資金移動が必要と一般化しない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 方式の違い:規則87条には収納口座・保管口座を使う方式や収納・保管口座を使う方式等がある。 | 87条は複数の方法を規定する。それぞれの名義・印鑑等・保証等の要件を組み合わせて判断する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 帳簿だけでは不足:分別管理は所定の方法による財産管理であり、帳簿上区別したという説明だけでは十分でない。 | 法76条と規則87条の具体的な方法への適合を確認する。資金の実際の保管方法が重要である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 定期報告:分別管理の状況と管理組合の会計報告は、口座残高・帳簿等を突き合わせて確認する。 | 資金管理を業者へ任せた場合も、報告内容を組合側が把握できることが大切である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 移換え期限:87条2項1号イの方式では当月費用控除後の残額を翌月末までに移し換える。 | 6月の翌月は7月なので期限は7月末となる。同じ期限を資金移動のない別方式へ一律に当てはめない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 他組合との分別:業者固有財産からの分別だけでなく他の管理組合の財産との分別も必要である。 | 76条は自己固有財産と他の管理組合財産の双方から分別を求める。帳簿や口座の方式も規則に照らして確認する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 基本方針:国土交通大臣はマンション管理適正化推進の基本方針を定める。 | 国の基本方針と自治体の推進計画、管理組合の管理計画を三層に分ける。 | ○×一問一答へ | |
| B | 組合の主体性:管理組合は指針に留意し、自ら適正な管理に努める。 | 認定や外部支援は管理組合の役割をなくすものではない。5条は自ら努めることを求める。 | ○×一問一答へ | |
| B | 支援法人:都道府県知事等によるマンション管理適正化支援法人の登録制度がある。 | 管理業者の44条登録や管理士の30条登録と別制度である。支援の担い手の制度として整理する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 認定の申請:管理者等は管理計画を作成し、推進計画を作成した都道府県等の長へ認定を申請できる。 | 2026年基準では5条の13が申請を規定する。民間の評価サービスと行政の認定は別である。 | ○×一問一答へ | |
| B | 資金と運営:認定基準には管理方法・資金計画・管理組合の運営状況等が含まれる。 | 5条の14は管理を確実に遂行する資金計画等を要件とする。建物の見た目の評価だけではない。 | ○×一問一答へ | |
| B | 認定の更新:管理計画の認定は5年ごとに更新を受けなければ期間経過で効力を失う。 | 旧版の条番号だけで参照しない。新制度の追加で番号が変わっているため、原本の条文IDも版に合わせる。 | ○×一問一答へ | |
| B | 民間評価との違い:行政の管理計画認定と民間の評価は別の手続である。 | 同条は都道府県等の長への認定申請を定める。評価する主体と制度を特定し名称の似たサービスと区別する。 | ○×一問一答へ | |
| B | 認定後の継続:管理計画認定は5年ごとの更新が必要で、組合自身の管理責任も残る。 | 5条の16の更新と5条の努力義務を併せて確認する。行政認定が管理業務を代行するわけではない。 | ○×一問一答へ |