2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

暗記表

建物・設備の暗記表118項目

構造、給排水、防火、劣化診断、修繕計画を学ぶキーワード・重要度・章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×一問一答へ直行できます。

重要度

118項目

項目(クリックで詳細)重要度覚え方ひっかけ注意問題
B構造安全:建築物は自重・積載荷重・積雪・風圧・地震等に対し安全な構造でなければならない。建築基準法20条は複数の荷重・外力を対象とする。地震に強ければ他の荷重を検討しなくてよいわけではない。○×一問一答
B耐力壁:構造上重要な壁を撤去すると建物の耐震性等に影響するおそれがある。専有部分内の改装でも構造上主要な部分に影響する場合は安全性の確認が必要である。標準規約の承認も確認する。○×一問一答
B構造図:改修の検討では構造図等で部材の位置や構造方式を確認する。部材の役割は厚さの印象だけで確定しない。設計図書と現況調査の双方に基づき判断する。○×一問一答
B増加荷重:設備や仕上げの追加は建物に作用する荷重を増やす場合がある。既存建物の改修では用途・設備・仕上げの変更に伴う荷重を確認する。空いている場所だから設置可能とは限らない。○×一問一答
B配管貫通:構造耐力上主要な部分を貫通する配管は、構造耐力上支障を生じないようにする。建築基準法施行令129条の2の4第1項2号は構造上支障を生じないことを求める。工事の利便性を優先してよいわけではない。○×一問一答
B維持保全:建物の所有者・管理者・占有者には、敷地・構造・設備を適法な状態に維持するよう努める規定がある。建築基準法8条の維持保全である。新築時に適法だったことだけで将来の安全を保証しない。○×一問一答
B設備追加の検討:屋上等の設備追加は荷重と既存躯体への影響を確認する。空間に納まることと構造部材が荷重に耐えることは別である。20条の荷重・外力への安全と現況を確認する。○×一問一答
B梁の貫通:配管の貫通は構造耐力上支障のない方法とする。令129条の2の4第1項2号の構造上の制約を確認する。施工効率は構造安全の代替根拠にならない。○×一問一答
B中性化:中性化が進むと鉄筋を保護する環境が失われ、腐食の危険が高まる。改修マニュアルは中性化と鉄筋腐食に対応する修繕を扱う。中性化深さと鉄筋位置等を併せて確認する。○×一問一答
Bかぶり:鉄筋のかぶり厚さは、コンクリート表面から鉄筋表面までの距離として扱う。かぶりは鉄筋を覆うコンクリートの厚さである。中性化・腐食の診断では鉄筋位置を確認する。○×一問一答
B鉄筋腐食:鉄筋の腐食はひび割れやコンクリートの浮き・剥落につながることがある。腐食による膨張等が周囲のコンクリートに影響する。表面だけ塗り直せば常に原因解消とはいえない。○×一問一答
Bひび割れ調査:ひび割れは幅・位置・深さ・進行性・原因を確認して補修方法を選ぶ。原因や動きの有無により適する補修が異なる。ひび割れの状態を診断して工法を選定する。○×一問一答
B塩害:塩化物による鉄筋の腐食は、中性化と区別して確認すべき劣化原因である。腐食原因を中性化だけに限定しない。塩化物の影響や環境条件を調べて対策を考える。○×一問一答
B原因への対応:躯体補修では劣化原因への対策と劣化箇所の補修を組み合わせる。表面の欠損の回復だけでは再劣化を防げない場合がある。診断結果に応じた断面修復等を選ぶ。○×一問一答
B塗装だけの補修:鉄筋腐食を伴う劣化は表面仕上げだけで原因が除かれるとは限らない。外観の回復と内部鉄筋の腐食への処置は別である。腐食原因・範囲を調査して補修を選ぶ。○×一問一答
B中性化深さの読み方:中性化深さはかぶり厚さ等の鉄筋位置と併せて評価する。鉄筋を保護するコンクリートの状態が問題になる。深さ一つだけでなく鉄筋位置・水分等も確認する。○×一問一答
Bかぶり厚さ2・3cm:令79条1項では非耐力壁又は床は2cm以上、耐力壁・柱・梁は3cm以上が原則となる。耐力壁は3cm以上、非耐力壁は2cm以上である。壁という名称だけで一括せず耐力壁かを確認する。○×一問一答
B土に接する部分と基礎:令79条1項では直接土に接する壁等・布基礎立上りは4cm以上、その他の基礎は捨てコンクリートを除き6cm以上とする。基礎を全て6cmと覚えると立上り部分を誤る。捨てコンクリートを6cmに含めない点も確認する。○×一問一答
B資料調査:設計図書・過去の修繕記録・点検結果は劣化診断と改修計画の基礎資料となる。過去の補修箇所や設備更新時期は診断の手掛かりになる。毎回ゼロから建物を扱わない。○×一問一答
B目視の限界:目視だけでは内部の劣化状態を十分に把握できない場合がある。隠れた部位の診断には必要に応じ追加調査を行う。見えないことを異常がない証明としない。○×一問一答
B打診:打診は外壁タイル等の浮きを確認する調査方法の一つである。外壁仕上げの剥落事故を防ぐため、目視等と組み合わせて状態を確認する。音だけで全ての原因を断定しない。○×一問一答
B調査と周期:長期修繕計画の修繕周期は目安であり、実施工事は調査診断結果等を踏まえて判断する。周期は計画策定の基礎であり、実施時には現況・仕様・資金等を確認する。周期を法定の一律義務としない。○×一問一答
B履歴の保管:修繕等の履歴情報の整理と管理は、標準管理規約が掲げる管理組合業務の一つである。修繕が終わったら資料を全廃棄するのではなく、次回診断や計画の根拠として残す。○×一問一答
B緊急と計画:剥落や漏水など緊急性の高い劣化は、次回の計画修繕まで放置せず対応を検討する。建築基準法8条の維持保全や、危険の状況に応じた対応が必要となる。計画は危険を放置する根拠ではない。○×一問一答
B目視後の追加調査:目視で見えない部位は必要に応じ追加調査する。確認できない範囲と異常を確認しなかった範囲を区別する。図面・履歴・必要な追加調査を組み合わせる。○×一問一答
B修繕周期と安全措置:計画の周期が来る前でも危険な劣化には対応を検討する。建築基準法8条の維持保全に照らし、計画年を危険放置の根拠にしない。応急措置と恒久修繕を分けて考える。○×一問一答
B防水の範囲:屋上の防水は平場だけでなく、立上り・端部・貫通部等も確認する。防水層の取合いや端部は重要な確認箇所である。平場だけの目視で漏水原因を限定しない。○×一問一答
B排水口:排水口の詰まり等による滞水も、屋上・バルコニーの維持管理で確認する。水が適切に流れる状態と防水層の健全性を合わせて保つ。清掃が不要という理解は誤りである。○×一問一答
Bシーリング:目地やサッシ周り等のシーリングは、劣化すると水の浸入原因となることがある。外壁面だけでなく部材の取合い部にも水の経路がある。シーリングは単なる装飾ではない。○×一問一答
B工法選定:防水改修は既存防水層の状態や下地等を確認して工法を選ぶ。下地や既存層との適合、含水等を考慮する。どの建物にも同じ工法が最適とは限らない。○×一問一答
B外壁落下:外壁タイル等の浮きは剥落による危害につながる場合がある。浮き・剥離は落下事故の原因となり得る。必要な調査と危険箇所の対応を行う。○×一問一答
B仮設と安全:大規模修繕の計画では仮設足場等と居住者の安全・生活への影響も検討する。改修は既存の居住環境の中で行われる。施工方法だけでなく居住者対応と安全管理も計画する。○×一問一答
B屋上と排水:防水層の健全性とドレンの排水機能は両方確認する。防水層の破れ以外にも排水機能の低下がある。雨水が適切に排出される経路を確認する。○×一問一答
B目地の破断:シーリングの破断や剥離は漏水経路の原因となり得る。部材同士の取合いにも浸入口がある。面の健全性だけで目地や端部の状態を省略しない。○×一問一答
B診断の目的:耐震診断は既存建物の地震に対する安全性を評価するために行う。診断は評価、改修は性能を改善する工事である。診断結果を受けて工法等を検討する。○×一問一答
B補強手法:耐震改修には耐震壁や補強部材の追加等、建物に応じた複数の方法がある。全建物に一つの工法を当てはめるのではなく、診断・設計と利用状況を踏まえて選定する。○×一問一答
B大規模修繕との違い:塗装・防水を中心とした大規模修繕だけで耐震性能が必ず向上するとは限らない。維持修繕と耐震補強は目的・内容が異なる。外観が新しくなったことを構造性能の証明としない。○×一問一答
B図面と現況:耐震改修を検討するときは図面と建物の実際の状態の双方を確認する。現況が図面と異なる場合や劣化がある場合もある。図面だけで改修設計の前提を確定しない。○×一問一答
B意思決定:耐震改修でも共用部分変更の要件や特別法の認定等を確認する。区分所有法17条等により意思決定の手続が問題となる。安全目的であることと権限手続が不要であることは別である。○×一問一答
B建替え緩和:耐震性に関する法定の客観的基準への不適合は建替え決議割合の緩和事由となる。単なる不安や築年数だけで緩和が決まるのではない。法定の基準への該当を確認する。○×一問一答
B修繕と耐震性能:塗装や防水の更新と構造の耐震補強は異なる。費用や外観は耐震診断結果の代わりにならない。どの構造部材の性能をどう改善したか確認する。○×一問一答
B築年数と決議緩和:建替えの多数決緩和には62条2項の客観的基準への該当が必要である。築年数についての印象と法定の基準該当は別である。緩和事由の認定に必要な条件を確認する。○×一問一答
B計画期間:ガイドラインでは30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上を計画期間とする。年数だけを満たしても十分とは限らない。二つの条件を合わせて計画期間を検討する。○×一問一答
B見直し:長期修繕計画は5年程度ごとに調査・診断等を行い見直す考え方が示される。計画の不確定要素を定期的に見直し、工事項目・費用・積立金の水準を更新する。○×一問一答
B対象範囲:長期修繕計画は主に敷地・共用部分等を対象とし、専有配管を一体的に扱う場合は条件を明確にする。配管を物理的につなげて施工することと、所有・費用負担の区分をなくすことは別である。○×一問一答
B概算費用:計画の推定修繕工事費は、数量や単価等の前提を置いて算出する。物価・仕様・劣化等により実費は変動する。概算の前提と実際の発注時の確認を分ける。○×一問一答
B資金計画:修繕工事の予定と修繕積立金等の収入を対比し、資金の不足を確認する。工事が集中する年の残高や借入れ・増額等も関係する。総額が同じでも時期により資金繰りが異なる。○×一問一答
B総会の承認:標準規約では長期修繕計画の作成・変更を総会決議事項とする。専門家や管理会社が案を作っても、それだけで組合の意思決定が済むわけではない。○×一問一答
B期間と回数:計画期間は30年以上かつ大規模修繕工事2回を含む期間以上を確認する。二つの条件を同時に満たす必要がある。計画開始時点と修繕周期により2回目が期間外になる場合を確認する。○×一問一答
B年ごとの資金不足:総収入が総支出を上回っても途中年の資金不足は起こり得る。積立収入は時間をかけて入る一方、工事費は特定年に集中する。期間全体の総額と支払時点の資金繰りを分ける。○×一問一答
B均等積立:均等積立方式は計画期間に必要な工事費等を踏まえて、期間中均等に積み立てる方式である。均等という名称は未来永劫の金額固定を意味しない。物価や工事内容の変化を計画へ反映する。○×一問一答
B段階増額:段階増額積立方式は当初額を抑え、後の時期に増額する方式である。予定どおり増額できなければ不足が生じる。計画上の増額と実際の合意形成を区別する。○×一問一答
B目安の位置付け:ガイドラインの金額は目安であり、個別マンションの適正額は長期修繕計画等に基づき検討する。目安は法定の一律最低料金ではない。規模・設備・工事内容・残高等で必要額が異なる。○×一問一答
B機械式駐車場:機械式駐車場の修繕等は費用への影響が大きく、ガイドラインで別途加算を考慮する。建物本体の単価だけでは特殊設備の費用を十分に表せない。施設の有無を確認する。○×一問一答
B均等額の計算:不足額を戸数と積立月数で除すると、条件を単純化した一戸当たり月額を求められる。(6,000万−1,200万)÷40戸÷120か月=1万円。実務では利息・物価・借入れ・持分差等の条件を加える。○×一問一答
B増額幅の考え方:段階増額の適切な引上げでは、均等積立額を基準に初期額0.6倍以上・最終額1.1倍以内という考え方が示される。これは将来の負担増を抑えるための考え方である。個別計画の必要総額が確保できるかも併せて確認する。○×一問一答
B積立月数の換算:均等負担の設例では必要な不足額を戸数と月数で除する。不足2,880万円÷30戸÷96か月=1万円。8年を8か月として除さない。等負担は設例の条件である。○×一問一答
B増額予定と実収入:段階増額方式は将来の増額が実現しなければ計画に不足が生じ得る。計画上の予定と実際の徴収額を区別する。総必要額だけでなく合意形成や増額時期を確認する。○×一問一答
B給水装置:水道法の給水装置は、配水管から分岐した給水管とこれに直結する給水用具をいう。受水槽以後の設備との区分にも関わる定義である。建物内の全ての管を一律に給水装置とは呼ばない。○×一問一答
B水源の限定:簡易専用水道は、水道事業から供給される水のみを水源とする等の要件がある。定義は水道事業から供給を受ける水のみを水源とする。規模や他の水道区分の要件も確認する。○×一問一答
B設置者の義務:簡易専用水道の設置者には基準に従った管理と定期の検査を受ける義務がある。自主的に清掃したことと法定の検査を受けたことは別である。管理と検査の両方を押さえる。○×一問一答
B直接連結の禁止:建築基準法施行令の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結させない。同条2項1号は直接連結させないことを要求する。運用上弁を閉めるだけで飲料水汚染の危険をなくしたことにしない。○×一問一答
B逆流防止:水栓の開口部とあふれ面の距離等により有効な逆流防止措置を講じる。129条の2の4第2項2号の衛生対策である。配管内の水が常に一方向へ流れると決めつけない。○×一問一答
B直結増圧:直結増圧方式は増圧ポンプ等を用いる方式で、方式変更時には給水条件等を確認する。給水能力や設備・配管条件等を検討する。受水槽が不要になる利点だけで方式を決めない。○×一問一答
B配管の接続:令129条の2の4第2項の対象となる飲料水配管とその他の配管は直接連結しない。バルブを閉めて運用することと配管を直接連結しないことは別である。2項の対象は水道法上の給水装置を除くため、設備の適用範囲も先に確認する。○×一問一答
B清掃と法定検査:簡易専用水道の管理と定期検査は別の義務である。日常管理をしたことと所定の検査を受けたことを分ける。まず設備が簡易専用水道の定義に該当するか確認する。○×一問一答
B排水の衛生:排水配管は漏水や衛生上の支障を防ぐ構造とする。建築基準法施行令129条の2の4は排水設備にも安全・衛生等の基準を求める。流量だけの問題ではない。○×一問一答
B排水トラップ:排水トラップは排水管内からの臭気等の侵入を防ぐために用いる。封水等で室内と排水管内を隔てる。詰まりを作るための装置ではない。○×一問一答
B通気の目的:通気設備は排水管内の圧力変動を抑え、トラップの封水を保つことなどに役立つ。排水と空気の流れを一緒に考える。通気を塞ぐと圧力変動等による不具合につながるおそれがある。○×一問一答
B更生と更新:配管の更生と取替えは異なる工事であり、既存管の状態等により適用を検討する。更生が適用できる状態か診断が必要である。方法の名称だけで劣化や耐用期間を保証しない。○×一問一答
B維持管理性:排水管の更新計画では清掃・点検・将来の取替えのしやすさも検討する。施工時だけの都合でなく長期の管理を考える。点検口や配管ルート等も検討する。○×一問一答
B工事範囲:共用立て管と専有部分の枝管を一体施工する場合、所有区分と費用負担を別途整理する。一体施工は物理的な工事方法であり、権利の変更とは別である。規約と工事の決議等を確認する。○×一問一答
B更生と更新:管の更生と管自体の取替えによる更新は異なる。内面処理等で既存管を利用する工法と管交換を区別する。対象管の状態と適用できる工法を先に確認する。○×一問一答
B一体施工と所有:共用配管と専有配管を一体施工しても所有や負担の区分が自動的に消えるわけではない。施工の効率と法的・会計的な負担は別である。一体的な工事範囲、資金の使用条件、所有区分を整理する。○×一問一答
B電気設備の更新:電気設備の更新では受変電・幹線・共用配線等の現状と必要容量を確認する。設備容量や幹線の状況が供給可能な電力に関わる。住戸内だけを見て判断しない。○×一問一答
B計画の対象:長期修繕計画には共用電灯・幹線等の電気設備も対象として含める。ガイドラインの推定修繕工事項目には電気設備が含まれる。建築と設備を合わせて計画する。○×一問一答
B避難に必要な照明:非常用照明等は停電時の避難の安全に関わる設備である。建築基準法施行令126条の4・5等による設備を、日常の装飾照明と同じ扱いにしない。設置対象には例外がある。○×一問一答
Bエレベーターの保守:エレベーターは点検・保守と更新の計画を立てる必要がある。機器の安全性・摩耗等を確認する保守が重要である。故障後の対応だけに頼らない。○×一問一答
B法定検査との違い:昇降機の定期検査・報告と保守契約上の点検は、根拠や役割が異なる。対象設備の法定手続の実施を別に確認する。契約点検と法定報告を同じものとして省略しない。○×一問一答
B機械式駐車場:機械式駐車場は建物本体と別に、機器の保守・修繕費を検討する。設備構成により費用が大きく異なるため、積立金のガイドラインも別加算を考慮している。○×一問一答
B保守点検と法定検査:エレベーターの保守点検と建築基準法の対象設備の定期検査は同一とは限らない。契約上の保守範囲と法令上の検査・報告を照合する。作業名が点検で共通していても義務の履行を確認する。○×一問一答
B特殊設備の積立:機械式駐車場の修繕費用は積立額の検討に反映する。建物本体だけの目安単価では特殊設備の更新費を表しきれない場合がある。設備の方式と台数等を確認する。○×一問一答
B防火管理者:一定の防火対象物の管理権原者は、資格者から防火管理者を定め防火管理上の業務を行わせる。対象用途や収容人数等の条件は施行令等で確認する。すべての建物に同じ閾値を当てはめない。○×一問一答
B消防設備の維持:法定対象の防火対象物では、消防用設備等を設置し維持しなければならない。17条は設置だけでなく維持を求める。存在することと機能することは別である。○×一問一答
B点検報告:法定対象の関係者は消防用設備等を定期点検し、結果を報告する。点検したという内部記録だけで報告義務まで済むわけではない。対象や頻度の細目も確認する。○×一問一答
B避難障害:防火対象物の廊下・階段・避難口等は避難に支障のないよう管理する。消防法8条の2の4等による避難施設等の管理と、共用部分の用法の規律がある。持分は避難路を塞ぐ根拠にならない。○×一問一答
B防火区画の貫通:配管が防火区画等を貫通する場合、所定の構造基準等に適合させる。施行令129条の2の4第1項7号等に適合させる。管の機能だけで防火上の性能を無視しない。○×一問一答
B訓練と計画:防火管理では消防計画、消火・通報・避難の訓練等を扱う。設備点検と人的な防火管理の双方が必要である。消火器を置くだけで管理が完了するとはしない。○×一問一答
B避難経路の障害:消防法8条の2の4の対象では避難施設等の支障となる物件の放置を防止する。所有者が判明していることは避難機能の支障を解消しない。対象施設と通行・防火戸等への影響を確認する。○×一問一答
B設置後の維持:消防用設備等は設置した後も適用基準に従った維持が必要である。17条は設置と維持を対象とする。設備が物理的に存在することと必要な機能が保たれることを分ける。○×一問一答
B敷地内通路の原則:令128条の対象出口等から道又は空地へ通ずる敷地内通路は原則幅員1.5m以上を要する。対象は所定の避難階段・出口から道等に通じる通路である。建物内の全廊下幅員を一律1.5mとする規定ではない。○×一問一答
B通路の小規模特例:階数3以下かつ延べ面積200㎡未満の建築物の敷地内では令128条の幅員を90cm以上とする。面積は200㎡未満であり、200㎡ちょうどは含まれない。階数と面積の両条件を満たす必要がある。○×一問一答
B接道:建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないが、法定例外がある。ただし書・認定・許可等の例外は別に確認する。路地が見えるだけで法の道路と決めない。○×一問一答
B道路の定義:建築基準法の道路は42条の要件により判断する。42条の種類・幅員等の要件を確認する。見た目や通行の事実だけでは法的な道路該当性を確定できない。○×一問一答
B容積率:容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。52条の容積率は延べ面積が分子である。建築面積を使う53条の建蔽率と混同しない。○×一問一答
B建蔽率:建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。400÷1,000×100=40%。法的な面積算定や適用限度・緩和の有無は別に確認する。○×一問一答
B用途地域:用途地域は都市計画に定める地域地区の一つである。建物用途の制限等と結び付く。個々の管理規約による住戸用途制限とは根拠が異なる。○×一問一答
B適用と手続:増築等の際は工事内容に応じて建築確認等の要否を確認する。建築基準法6条等による確認の要否は工事内容・規模等で判断する。既存建物というだけで全て免除にはならない。○×一問一答
B容積率の計算:容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合である。2,000÷1,000×100=200%。400㎡は建蔽率側で使う数値であり、両者の分子を取り違えない。○×一問一答
B建蔽率の計算:建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合である。建蔽率は320÷800×100=40%である。1,600㎡を分子にした200%は容積率の計算となる。○×一問一答
B請負の特則:新築住宅の請負人は構造耐力上主要な部分等の瑕疵について引渡しから10年間の責任を負う。対象は構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの。全設備を一律10年とはしない。○×一問一答
B売買の特則:新築住宅の売主にも対象部分について10年間の瑕疵担保責任の特則がある。94条は請負、95条は売買を扱う。購入者にも新築住宅についての特別な保護がある。○×一問一答
B不利な特約:法定責任に反して注文者・買主に不利な特約は無効となる。95条2項は買主に不利な特約を無効とする。合意があるだけで法定保護を排除できない。○×一問一答
B対象外との区別:10年責任の特則は、住宅のあらゆる箇所の全ての不具合を同じ条件で対象にする制度ではない。対象部分と瑕疵の要件を確認する。民法や保証契約による別の責任があるかは区別して調べる。○×一問一答
B責任期間の伸長:特約により責任期間を20年以内とすることができる。短縮して買主等を不利にする特約と、保護を厚くする伸長を分ける。○×一問一答
B民法との関係:民法の契約不適合責任と新築住宅の特則は、対象・期間を分けて確認する。住宅品質確保法は特定の重要部分等に関する保護を置く。対象外の不具合を直ちに無責任と結論しない。○×一問一答
B対象部位の限定:品確法の新築住宅の10年責任は構造耐力上主要な部分等の対象を確認する。対象は所定の住宅部分であり、新築住宅内の全物品の一律10年保証ではない。民法や契約上の責任は別に確認する。○×一問一答
B不利な期間特約:新築住宅売買の法定責任について買主に不利な特約は無効となる。法定10年の保護を買主不利に縮めることはできない。契約書に書かれていることと有効であることを分ける。○×一問一答
B結露への対策:結露対策では断熱性能や室内の湿気・換気等を合わせて検討する。断熱や換気等の条件が関係する。気密性向上だけで室内湿気の問題まで解消するとは限らない。○×一問一答
B外断熱:外断熱は躯体の外側に断熱を施す方法である。屋根・外壁等で施工条件や防火・耐久性を確認する。名称だけで全建物に同じ仕様を適用しない。○×一問一答
B換気:居室には法定の換気に関する基準があり、所定の換気設備等を検討する。建築基準法28条等の換気規定と、改修による実際の通風・換気の変化を確認する。○×一問一答
B遮音と構造:床仕上げの変更は下階等への音の伝わり方に影響する場合がある。床の構造や仕上げによって遮音性能が変わり得る。標準規約17条の承認と仕様確認も関係する。○×一問一答
B共用部分との調整:窓の断熱等の改良は共用部分の管理と関係し、標準規約の手続を確認する。標準規約22条は窓等の改良の原則と例外手続を定める。性能改善という目的だけで承認を省略しない。○×一問一答
Bバリアフリー:段差解消や手すり等の改良は利用者の移動の安全・利便性の改善につながる。工事の技術面に加え区分所有法17条5項等の適用も確認する。工事の名称だけで決議を分類しない。○×一問一答
B床材と遮音:床仕上げの変更は下階への音の伝わり方に影響し得る。仕上げ材と床構造を合わせて評価する。室内工事という理由だけで周辺住戸への影響を除外しない。○×一問一答
B断熱窓の交換:窓等の改良でも標準規約の原則と承認等の例外手続を確認する。改良目的が有益でも共用部分の管理手続は別である。計画修繕と個別実施の条件を分けて読む。○×一問一答
B換気開口の割合:建築基準法28条2項では換気に有効な開口面積は原則として床面積の20分の1以上とする。40÷20=2㎡である。採光のための有効面積と換気のための有効面積を区別する。○×一問一答
B換気設備による例外:政令の技術的基準に従う換気設備を設けた場合、28条2項ただし書の例外がある。28条2項ただし書は所定の換気設備を設けた場合を除く。単に何らかの換気扇があるだけで例外とするのも不適切である。○×一問一答

次の学習