明渡しの強制執行管理実務重要度 S
建物明渡しの強制執行
建物明渡請求訴訟に勝訴して判決が確定しても、賃借人が任意に明け渡さない場合、賃貸人が自ら室内の家財を搬出することはできない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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1問が該当
出題範囲:建物明渡しの強制執行
問題演習
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明渡しの強制執行管理実務重要度 S
建物明渡請求訴訟に勝訴して判決が確定しても、賃借人が任意に明け渡さない場合、賃貸人が自ら室内の家財を搬出することはできない。