原状回復義務管理実務重要度 A
民法上の原状回復義務
賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであっても、原状に復する義務を負う。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:民法上の原状回復義務
問題演習
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原状回復義務管理実務重要度 A
賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであっても、原状に復する義務を負う。
仕上げの一手
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