経過年数管理実務重要度 A
耐用年数経過後の負担
入居から8年が経過した後に賃借人が故意にクロスを破損した場合、クロスの耐用年数を超えているため、賃借人は一切費用を負担しない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:耐用年数経過後の負担
問題演習
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経過年数管理実務重要度 A
入居から8年が経過した後に賃借人が故意にクロスを破損した場合、クロスの耐用年数を超えているため、賃借人は一切費用を負担しない。