原状回復の特約管理実務重要度 S
原状回復に関する特約の有効要件
通常損耗の補修費用を賃借人に負担させる特約が有効となるには、特約の必要性と客観的・合理的理由があること、賃借人が通常の原状回復義務を超えた義務を負うと認識していること、賃借人が義務負担の意思表示をしていることが必要である。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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出題範囲:原状回復に関する特約の有効要件
問題演習
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原状回復の特約管理実務重要度 S
通常損耗の補修費用を賃借人に負担させる特約が有効となるには、特約の必要性と客観的・合理的理由があること、賃借人が通常の原状回復義務を超えた義務を負うと認識していること、賃借人が義務負担の意思表示をしていることが必要である。