原状回復の特約管理実務重要度 A
ハウスクリーニング特約
ハウスクリーニング費用を賃借人負担とする特約は、契約書に負担する範囲と金額が明示され、賃借人がこれを認識して合意していれば有効となり得る。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:ハウスクリーニング特約
問題演習
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原状回復の特約管理実務重要度 A
ハウスクリーニング費用を賃借人負担とする特約は、契約書に負担する範囲と金額が明示され、賃借人がこれを認識して合意していれば有効となり得る。