敷引特約管理実務重要度 S
敷引特約の有効性
賃貸借契約に敷金のうち一定額を返還しない旨のいわゆる敷引特約が定められている場合、その特約は、敷引金の額が賃料の額等に照らして高額に過ぎるなどの事情がない限り有効である。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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出題範囲:敷引特約の有効性
問題演習
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敷引特約管理実務重要度 S
賃貸借契約に敷金のうち一定額を返還しない旨のいわゆる敷引特約が定められている場合、その特約は、敷引金の額が賃料の額等に照らして高額に過ぎるなどの事情がない限り有効である。