遅延損害金管理実務重要度 B
遅延損害金の上限
賃料の支払が遅れた場合の遅延損害金を年30パーセントとする特約は、賃借人が個人の消費者であっても、当事者が合意している以上その全部が有効である。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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出題範囲:遅延損害金の上限
問題演習
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遅延損害金管理実務重要度 B
賃料の支払が遅れた場合の遅延損害金を年30パーセントとする特約は、賃借人が個人の消費者であっても、当事者が合意している以上その全部が有効である。