求償権管理実務重要度 B
保証会社への代位弁済と求償
家賃債務保証会社が賃貸人に代位弁済をした後、賃借人が保証会社に対して負う求償債務は、賃貸借契約が終了した時点で当然に消滅する。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:保証会社への代位弁済と求償
問題演習
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求償権管理実務重要度 B
家賃債務保証会社が賃貸人に代位弁済をした後、賃借人が保証会社に対して負う求償債務は、賃貸借契約が終了した時点で当然に消滅する。