保存行為の受忍管理実務重要度 B
賃貸物の保存行為と受忍義務
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、その行為により賃借の目的を達することができなくなる場合に限り、これを拒むことができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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1問が該当
出題範囲:賃貸物の保存行為と受忍義務
問題演習
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保存行為の受忍管理実務重要度 B
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、その行為により賃借の目的を達することができなくなる場合に限り、これを拒むことができる。