設備と残置物管理実務重要度 A
設備と残置物の区別
前の入居者が残していったエアコンについて、賃貸借の目的物である設備には含まれない残置物として扱う旨を契約書で明示している場合、賃貸人はその故障について修繕義務を負わない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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出題範囲:設備と残置物の区別
問題演習
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設備と残置物管理実務重要度 A
前の入居者が残していったエアコンについて、賃貸借の目的物である設備には含まれない残置物として扱う旨を契約書で明示している場合、賃貸人はその故障について修繕義務を負わない。