人の死の告知管理実務重要度 S
人の死の告知に関するガイドライン
賃貸借の媒介において、賃貸住宅内で自然死が生じ特殊清掃等が行われた場合、その死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、原則として借主に告げなくてよいとされる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:人の死の告知に関するガイドライン
問題演習
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人の死の告知管理実務重要度 S
賃貸借の媒介において、賃貸住宅内で自然死が生じ特殊清掃等が行われた場合、その死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、原則として借主に告げなくてよいとされる。