孤独死と原状回復管理実務重要度 B
孤独死と原状回復費用の請求
賃借人が室内で死亡し特殊清掃が必要となった場合の原状回復費用は賃借人の相続人に請求することになるが、相続人全員が相続放棄をしたときは相続人に請求することができない。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:孤独死と原状回復費用の請求
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
孤独死と原状回復管理実務重要度 B
賃借人が室内で死亡し特殊清掃が必要となった場合の原状回復費用は賃借人の相続人に請求することになるが、相続人全員が相続放棄をしたときは相続人に請求することができない。