媒介報酬の上限管理実務重要度 S
賃貸借の媒介報酬の上限
令和6年7月1日以降も、長期の空家等の貸借を含め、宅建業者が建物の賃貸借の媒介で依頼者双方から受け取れる報酬の合計額は、例外なく借賃1か月分の1.1倍が上限である。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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出題範囲:賃貸借の媒介報酬の上限
問題演習
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媒介報酬の上限管理実務重要度 S
令和6年7月1日以降も、長期の空家等の貸借を含め、宅建業者が建物の賃貸借の媒介で依頼者双方から受け取れる報酬の合計額は、例外なく借賃1か月分の1.1倍が上限である。