媒介報酬の上限管理実務重要度 S
居住用建物の媒介報酬と依頼者の承諾
居住用建物の賃貸借の媒介では、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ていない限り、一方から受け取れる報酬は借賃の2分の1か月分に消費税相当額を加えた額が上限である。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
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出題範囲:居住用建物の媒介報酬と依頼者の承諾
問題演習
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媒介報酬の上限管理実務重要度 S
居住用建物の賃貸借の媒介では、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ていない限り、一方から受け取れる報酬は借賃の2分の1か月分に消費税相当額を加えた額が上限である。