権利金と報酬管理実務重要度 A
権利金がある場合の報酬の特例
居住用建物の賃貸借で権利金の授受がある場合、宅建業者は権利金の額を売買代金とみなして報酬額を計算することができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:権利金がある場合の報酬の特例
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
権利金と報酬管理実務重要度 A
居住用建物の賃貸借で権利金の授受がある場合、宅建業者は権利金の額を売買代金とみなして報酬額を計算することができる。