賃借権の譲渡・転貸管理実務重要度 A
名義変更と転貸の承諾
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を第三者に譲渡し、その第三者に使用収益させた場合、賃貸人は常に契約を解除することができる。
2026年11月試験対応2026年4月1日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・重要度で解ける一問一答
編集部重要度・分野・単元・キーワードで絞り込み、1問ずつ解けます。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と重要度を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
7問が該当
出題範囲:賃借権の譲渡・転貸
問題演習
1/7問解答 0・正解 0
賃借権の譲渡・転貸管理実務重要度 A
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を第三者に譲渡し、その第三者に使用収益させた場合、賃貸人は常に契約を解除することができる。