借地借家法・民法
無断転貸で解除できる?賃借権の譲渡・承諾・転借人の義務を解説|賃貸不動産経営管理士【2026年度試験対応】
賃貸不動産経営管理士の無断転貸・賃借権の譲渡を整理。貸主の承諾、背信的行為と解除の例外、転借人への賃料請求、合意解除の対抗を図解と具体例で確認します。
要点 5件・基本問題 7問・解説の確認問題 3問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
- 法令基準日
- 2026-04-01
- 最終確認日
- 2026-08-15
- 確認
- chintaikanrishi-critical-review-2026-08-15

2026年度試験対応。法令基準日:2026-04-01。
まず押さえるポイント
賃借権の譲渡は借主の地位を別の人へ移すこと、転貸は借主が借りた物をさらに貸すことです。どちらも原則として貸主の承諾が必要です。無断で第三者に使用・収益させた場合は解除の対象になりますが、背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合は例外となります。
法令基準日:2026-04-01 / 解説更新日:2026-09-10
譲渡と転貸の違いは「借主が交代するか、残るか」

譲渡と転貸は、借主の地位と契約関係を分けると整理できます。
図を大きく見る所有者を貸主、最初に借りた人を借主とすると、賃借権の譲渡では借主の地位が新しい借主に移ります。転貸では、最初の借主が貸主との関係を保ち、その借主が転貸人として別の人へ貸します。転貸で最後に借りる人が転借人です。
たとえば、借りている部屋の契約上の地位を別の人に引き継がせるのが譲渡です。自分の賃貸借を残したまま、その部屋を第三者に貸すのが転貸です。所有権の移転とは違うため、図の人物に「貸主・借主・転借人」と役割を書いてから考えます。
| 項目 | 賃借権の譲渡 | 転貸 |
|---|---|---|
| 借主の地位 | 新しい借主へ移る | 元の借主が残る |
| 契約関係 | 貸主と新しい借主の関係 | 原賃貸借と転貸借の二段階 |
| 原則の手続 | 貸主の承諾を得る | 貸主の承諾を得る |
貸主の承諾は必要?無断転貸の原則を押さえる
民法612条1項は、貸主の承諾を得ない賃借権の譲渡・転貸を制限しています。借主と新しい利用者だけで話を決めても、それだけで貸主に認めてもらえるわけではありません。契約書に転貸の許可や条件がある場合は、その範囲も確認します。
同条2項の解除は、承諾のない契約書を作ったという情報だけでなく、第三者に物件を使用・収益させたかがポイントです。「無断で契約を結ぶ」「第三者が実際に使用する」「貸主が解除を申し入れる」を同じ出来事として処理しないようにします。
無断なら必ず解除できる?背信的行為の例外
判例は、無断で第三者に使用・収益させた場合でも、貸主に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、612条の解除権が発生しないとしています。継続的な賃貸借における信頼関係が判断の中心です。
「親族に貸したから必ず許される」「家賃を払っていれば解除できない」という一律の結論ではありません。利用の実態など個別事情を踏まえる例外であり、貸主の承諾が不要になる一般ルールへ広げてはいけません。試験では、承諾の原則と解除制限を二段階で説明できるようにします。
根拠:e-Gov|民法612条・613条裁判所|賃借権の無断譲渡と背信的行為の判断(最高裁昭和28年9月25日判決を引用)
適法な転貸では、転借人が貸主へ直接義務を負う
貸主が承諾した適法な転貸では、転借人は、原賃貸借に基づく借主の債務の範囲を限度として、転貸借上の債務を貸主に直接履行する義務を負います。貸主は元の借主への権利も失いませんが、同じ賃料を二重に回収できるという意味ではありません。
独自の例として、原賃料が月8万円、転貸料が月10万円で、両方の当月分が支払期日を迎えて未払いの場合、貸主への直接支払義務の上限は8万円です。逆に転貸料が月6万円なら、転貸借上の債務を超えて8万円を請求できるわけではありません。金額と支払期日の両方を確認します。
転借人が転貸人へ賃料を前払いしていても、それを貸主に対抗できない点にも注意します。一方、転借人が修繕費を支出した場合に、当然に元の貸主へ直接請求できるという逆向きの関係は613条からは導けません。誰との契約に基づく請求なのかを区別します。
原賃貸借の合意解除を転借人に対抗できる?
適法な転貸がある場合、貸主と借主が話し合って原賃貸借を解除しても、原則としてその合意解除を転借人に対抗できません。二者だけの合意によって、適法に利用していた転借人を当然に排除することはできないためです。
ただし、その合意解除の時点で、貸主が借主の債務不履行による解除権を持っていた場合には例外があります。「合意解除は常に対抗できない」と覚えず、613条3項ただし書まで確認しましょう。期間満了や債務不履行解除とは区別して読みます。
過去問では三者の関係を先に図にする
令和7年度問2では、適法な転貸における賃料の直接請求、修繕費の請求先、原賃貸借の合意解除などが問われました。無断転貸の解除とは区別して、適法な転貸の三者関係を復習しましょう。
復習は、①譲渡か転貸か、②貸主の承諾があるか、③誰が誰へ何を請求するか、④解除の種類と例外、の順です。契約終了の要件は「賃貸借契約の解除」、支出した修繕費の扱いは「修繕義務と必要費・有益費」へ進むとつながります。
出題例の原本・年度別問題
過去の出題を手がかりに、判断する条件を整理します。このページの説明と確認問題は合トレのオリジナルです。
- 令和7年度 問2
適法な転貸における直接の賃料請求と合意解除の対抗。承諾の有無を切り替えて考える。
公式の公表資料を確認する
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
この解説の一次資料
- e-Gov|民法612条・613条確認日:2026-09-10
- 裁判所|賃借権の無断譲渡と背信的行為の判断(最高裁昭和28年9月25日判決を引用)確認日:2026-09-10
- 賃貸不動産経営管理士協議会|令和7年度試験問題確認日:2026-09-10
- 賃貸不動産経営管理士協議会|2026年度試験実施要領確認日:2026-09-10
賃借権の無断譲渡・無断転貸
賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲渡し、又は賃借物を転貸することができず、無断で第三者に使用収益させたときは賃貸人は契約を解除できる(612条)。ただし判例は、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できないとし、その主張立証責任は賃借人側にあるとする。同居の親族への使用許諾や実質的同一性が保たれる法人成りが例である。譲渡・転貸の合意だけでは足りず、現実に使用収益させたことが必要である。
覚え方無断転貸でも背信性なしなら解除できない、立証は借主側
混同注意・比較表
賃借権の譲渡と転貸借の違い
最初に見るのは、元の借主が契約に残るかどうかです。ここが決まると、貸主が賃料を誰に請求できるのか、いくらまで請求できるのかも決まります。
| 事由 | 賃借権の譲渡 | 転貸借(サブリース) | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 元の借主の立場最重要 | 賃貸借契約から離脱し、貸主と新借主との間の契約に置き換わる | 原賃貸借に残ったまま転貸人となり、転借人との間に別の賃貸借が成立する | 旧借主が抜けるか残るかが、以下のすべての違いの出発点になります。 |
| 貸主が賃料を請求できる相手 | 新借主にしか請求できない。契約から離脱した旧借主には請求できない | 借主に請求できるほか、転借人に対しても賃料を直接請求できる | 転貸借では転借人が貸主に直接義務を負う点が、譲渡との決定的な差です。 |
| 貸主が請求できる額 | 新借主に対して、賃貸借契約で定めた賃料の全額を請求できる | 原賃料と転借料のうち低い方が上限。転借人が転貸人に前払いしていても貸主からの請求は拒めない | 上限は常に原賃料ではなく、原賃料と転借料を比べて低い方です。 |
| 貸主の承諾がない場合 | 無断譲渡として原則は解除できるが、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除できない | 無断転貸も同じ扱いで、新借主や転借人に現実に使用収益させたことが解除の前提になる | 承諾がないだけでは足りず、実際に使わせたか、信頼関係が壊れたかで判断します。 |
元の借主の立場
最重要- 賃借権の譲渡
- 賃貸借契約から離脱し、貸主と新借主との間の契約に置き換わる
- 転貸借(サブリース)
- 原賃貸借に残ったまま転貸人となり、転借人との間に別の賃貸借が成立する
判断ポイント
旧借主が抜けるか残るかが、以下のすべての違いの出発点になります。
貸主が賃料を請求できる相手
- 賃借権の譲渡
- 新借主にしか請求できない。契約から離脱した旧借主には請求できない
- 転貸借(サブリース)
- 借主に請求できるほか、転借人に対しても賃料を直接請求できる
判断ポイント
転貸借では転借人が貸主に直接義務を負う点が、譲渡との決定的な差です。
貸主が請求できる額
- 賃借権の譲渡
- 新借主に対して、賃貸借契約で定めた賃料の全額を請求できる
- 転貸借(サブリース)
- 原賃料と転借料のうち低い方が上限。転借人が転貸人に前払いしていても貸主からの請求は拒めない
判断ポイント
上限は常に原賃料ではなく、原賃料と転借料を比べて低い方です。
貸主の承諾がない場合
- 賃借権の譲渡
- 無断譲渡として原則は解除できるが、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除できない
- 転貸借(サブリース)
- 無断転貸も同じ扱いで、新借主や転借人に現実に使用収益させたことが解除の前提になる
判断ポイント
承諾がないだけでは足りず、実際に使わせたか、信頼関係が壊れたかで判断します。
最重要・比較表
転貸借が終わるかどうかは原賃貸借の終了原因で決まる
最初に原賃貸借が何を理由に終わったのかを確認します。同じ終了でも、債務不履行解除・合意解除・期間満了で転借人に明渡しを求められるかが変わります。
| 事由 | 借主の債務不履行による解除 | 賃貸人と賃借人の合意解除 | 原賃貸借の期間満了 | 理由・判断ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 転貸借はどうなるか | 賃貸人が転借人に目的物の返還を請求した時に、履行不能により終了する | 転借人の地位は影響を受けず、転貸借はそのまま存続する | 原賃貸借の終了とともに、転貸借契約も終了する | 賃借人が自分から抜けた合意解除では、転借人の権利を勝手に奪えないという発想です。 |
| 転借人に対抗できるか最重要 | 対抗できる | 対抗できない | 終了する旨の通知をしなければ対抗できず、通知をすれば通知後6か月の経過で終了する | 対抗できるかどうかが、そのまま転借人が出ていくかどうかの結論になります。 |
| 転借人に必要な手続 | 賃料未払で解除する場合でも、転借人に催告して代わりに弁済する機会を与える必要はない | 特別な手続はなく、賃貸人は転借人に建物の明渡しを求められない | 転借人に対して、期間満了で終了する旨の通知をする必要がある | 手続が必要なのは期間満了のときだけで、債務不履行解除では転借人への配慮は要りません。 |
| 例外・注意点 | 賃料の未払があっても、信頼関係を破壊する程度に至らなければ原賃貸借を解除できない | 合意解除の当時すでに債務不履行による解除権があったときは、解除を転借人に対抗できる | 通知が遅れた場合でも、通知の日から6か月を経過すれば終了を対抗できる | 合意解除の例外は、実質的に債務不履行解除ができた場面かどうかで判断します。 |
転貸借はどうなるか
- 借主の債務不履行による解除
- 賃貸人が転借人に目的物の返還を請求した時に、履行不能により終了する
- 賃貸人と賃借人の合意解除
- 転借人の地位は影響を受けず、転貸借はそのまま存続する
- 原賃貸借の期間満了
- 原賃貸借の終了とともに、転貸借契約も終了する
判断ポイント
賃借人が自分から抜けた合意解除では、転借人の権利を勝手に奪えないという発想です。
転借人に対抗できるか
最重要- 借主の債務不履行による解除
- 対抗できる
- 賃貸人と賃借人の合意解除
- 対抗できない
- 原賃貸借の期間満了
- 終了する旨の通知をしなければ対抗できず、通知をすれば通知後6か月の経過で終了する
判断ポイント
対抗できるかどうかが、そのまま転借人が出ていくかどうかの結論になります。
転借人に必要な手続
- 借主の債務不履行による解除
- 賃料未払で解除する場合でも、転借人に催告して代わりに弁済する機会を与える必要はない
- 賃貸人と賃借人の合意解除
- 特別な手続はなく、賃貸人は転借人に建物の明渡しを求められない
- 原賃貸借の期間満了
- 転借人に対して、期間満了で終了する旨の通知をする必要がある
判断ポイント
手続が必要なのは期間満了のときだけで、債務不履行解除では転借人への配慮は要りません。
例外・注意点
- 借主の債務不履行による解除
- 賃料の未払があっても、信頼関係を破壊する程度に至らなければ原賃貸借を解除できない
- 賃貸人と賃借人の合意解除
- 合意解除の当時すでに債務不履行による解除権があったときは、解除を転借人に対抗できる
- 原賃貸借の期間満了
- 通知が遅れた場合でも、通知の日から6か月を経過すれば終了を対抗できる
判断ポイント
合意解除の例外は、実質的に債務不履行解除ができた場面かどうかで判断します。
01賃借権の譲渡・転貸の重要暗記項目
賃借権の無断譲渡・無断転貸
賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲渡し、又は賃借物を転貸することができず、無断で第三者に使用収益させたときは賃貸人は契約を解除できる(612条)。ただし判例は、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できないとし、その主張立証責任は賃借人側にあるとする。同居の親族への使用許諾や実質的同一性が保たれる法人成りが例である。譲渡・転貸の合意だけでは足りず、現実に使用収益させたことが必要である。
覚え方無断転貸でも背信性なしなら解除できない、立証は借主側
ひっかけ注意無断転貸があれば当然に解除できるとする誤りが定番。使用収益の開始が要件である点も狙われる。
適法な転貸の法律関係
適法な転貸では、転借人は賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対し転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う(613条1項)。賃貸人が直接請求できる額は、原賃料と転貸賃料のいずれか低い方が上限となる。転借人が転貸人に賃料を前払いしていても賃貸人には対抗できない。転借人が賃貸人に直接支払えば、その限度で転貸人に対する債務も消滅する。無断転貸では転借人は賃貸人に対し不法占有者となる。
覚え方転借人は貸主に直接責任、前払いは言い訳にならない
ひっかけ注意「前払いを対抗できる」とする誤りが定番。常に原賃料が上限とする誤りも狙われる。
転貸借と原賃貸借の終了
賃貸人と賃借人が原賃貸借を合意解除しても、転借人の地位は影響を受けず転貸借は存続する(613条3項本文)。例外は、合意解除の当時すでに賃借人の債務不履行による解除権が賃貸人に発生していた場合である。これに対し原賃貸借が賃借人の債務不履行により解除されたときは、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に転貸借は履行不能により終了する。賃貸人は転借人に催告や代払いの機会を与える必要はない。
覚え方合意解除は転借人に効かない、ただしすでに解除権があったときは別
ひっかけ注意合意解除でも転貸借が当然終了するとする誤り、債務不履行解除で転借人への催告が必要とする誤りが狙われる。
名義変更と転貸の承諾
賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲渡し、又は賃借物を転貸することができず、無断で第三者に使用収益させたときは賃貸人は契約を解除できる(民法612条)。もっとも判例は、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除権が発生しないとする。同居家族への名義変更や小規模な法人成りが該当し得る。承諾するときは書面で条件を明確にし、保証人の再徴求も検討する。
覚え方無断転貸は解除できる、ただし背信でなければできない
ひっかけ注意「無断転貸なら例外なく解除できる」は誤り。信頼関係破壊の法理が働く。
住宅宿泊事業(民泊)と賃借物件
住宅宿泊事業法の届出をすれば人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えない範囲で住宅に宿泊させられるが、賃借物件では別に賃貸人の承諾が必要となる。居住用として借りた住宅に宿泊者を反復継続して宿泊させることは定められた用法に反し、無断転貸とも評価され得る。届出に際しても、賃貸人が住宅を住宅宿泊事業の用に供することを承諾したことを証する書類の添付が求められる。
覚え方民泊は年一八〇日まで、賃借物件なら貸主の承諾書も要る
ひっかけ注意「届出さえすれば適法に営める」は誤り。行政上の届出と、賃貸借契約上の承諾はまったく別の問題である。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1賃借権の譲渡・転貸には原則として賃貸人の承諾が必要となる
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2無断譲渡・転貸では民法612条の解除と、信頼関係を破壊しない特別事情の判例法理を区別する
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3適法な転貸でも原賃貸借の終了原因によって転借人への効果・通知の要否が変わる
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-04-01
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
賃借権の譲渡・転貸の○×一問一答
1/7問解答 0・正解 0
管理実務重要度 A
名義変更と転貸の承諾
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を第三者に譲渡し、その第三者に使用収益させた場合、賃貸人は常に契約を解除することができる。
賃借権の譲渡・転貸の○×一問一答7問|問題と解説
この論点で収録している7問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
名義変更と転貸の承諾重要度A賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を第三者に譲渡し、その第三者に使用収益させた場合、賃貸人は常に契約を解除することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できない。
問2
賃借権の無断譲渡・無断転貸重要度A賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物を転貸して使用収益させた場合であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は賃貸借契約を解除することができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。判例により、背信性が認められない特段の事情がある場合には民法612条2項の解除権は発生しない。
問3
適法な転貸の法律関係重要度A賃借人が適法に賃借物を転貸した場合、転借人は賃貸人に対して直接義務を負うが、転借人は賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。民法613条1項後段により、転借人は賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
問4
転貸借と原賃貸借の終了重要度A原賃貸借が賃借人の賃料不払による債務不履行を理由に解除された場合、賃貸人は、転借人に対して賃料の代払いの機会を与えなければ、転借人に建物の明渡しを求めることができない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。判例は、賃貸人が転借人に対して代払いの機会を与える義務を負わないとしている。
問5
転貸借と原賃貸借の終了重要度A賃借人が適法に賃借物を転貸した場合、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことを転借人に対抗することができない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。民法613条3項本文。ただし解除の当時、賃貸人が債務不履行による解除権を有していたときは対抗できる。
問6
住宅宿泊事業(民泊)と賃借物件重要度B居住用として賃貸された住宅について、賃借人が住宅宿泊事業(民泊)の届出をして反復継続して宿泊者を宿泊させることは、賃貸人の承諾がなくても用法遵守義務に違反しない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。居住用として定めた用法に反するうえ、実質的な転貸にもあたり、承諾なしには行えない。
問7
適法な転貸の法律関係重要度B賃貸人が転借人に対して直接請求できる賃料は、原賃貸借の賃料額と転貸借の賃料額のうち、いずれか低い額が限度となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。転借人は原賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として直接義務を負う(民法613条1項)。
賃借権の譲渡・転貸の問題を続けて解く
この論点に対応する7問を絞り込んで出題します。